「巖の58年を無駄にしないで欲しい」 再審判決迫る”袴田事件” 姉・ひで子さんが再審法改正訴え
テレビ静岡
今から58年前に起きた、いわゆる袴田事件のやり直しの裁判は9月26日に判決が言い渡されます。 この事件をきっかけに注目されているのが裁判のやり直しに関するルールを定めた 刑事訴訟法の再審規定で、袴田巖さんの姉・ひで子さんは改正を訴えています。
再審法は一度も改正されず
袴田ひで子さん: 再審法の改正、弁護士の皆様も一生懸命でございますので、皆様にご協力をお願いに参りました 9月19日に都内で開かれた集会に参加し、刑事訴訟法の再審規定、いわゆる再審法を改正すべきと訴えた袴田ひで子さん。 袴田ひで子さん: 47年間、巖が拘置所で頑張った。その頑張りを皆様の力で再審法の改正なり訂正なりして欲しいと思っております 刑事訴訟法には500以上の条文がありますが、再審に関する条文はわずかに19に限られ、また、過去75年にわたって一度も改正されていません。
こうした中、日本弁護士連合会などが特に問題視しているのが証拠開示に関する規定です。 通常の裁判員裁判では審理を迅速に進めるため、検察側は自分たちが持っている証拠のリストを弁護人に示すことが義務付けられている一方、再審についてはこうした開示義務がありません。 日弁連・再審法改正実現本部 鴨志田祐美 本部長代行: 捜査機関が集めた証拠の中に再審を求める人の無実を示す証拠が隠されている可能性があるのに、それを出せというルールがない。それでとても時間がかかってしまっている
欧米とは異なる再審のルール
日本の刑事司法について研究を続けるハワイ大学のデイビット教授もまた再審法の不備を指摘。 なぜならアメリカの一部の州やドイツなどでは再審の手続きにおいて検察が証拠を開示することが義務になっているからです。 ハワイ大学・デイビット教授: 日本とアメリカの大きな違いは検察側が弁護側にとって有利な証拠を持っていた場合 その証拠を検察側が弁護側に示す義務がある。袴田事件の審理において、もっと早く何十年も前に検察が証拠を開示しなかったことは非常に残念で理解に苦しむ