【年度末の有給】上司から「忙しい時期に休まれると困る」と言われ休めず、5日残しました。新年度に入りましたが有給は消えてしまうのでしょうか?
使えなかった有給休暇はどうなる?
年度中に使いきれなかった有給休暇は、次年度に繰り越されます。年度が替われば消滅するわけではありません。例えば、年10日の有給休暇を付与された人が5日間しか使えなかった場合、残りの5日間は次年度分に合算されます。 ただし、使わない分がいつまでも繰り越せることはなく、付与されてから2年で時効を迎えます。残しておけば次年度の有給休暇日数は増えますが、無駄なく使うことを考え、できるだけ年度内に取ったほうがいいでしょう。
有給休暇を取得させるのは使用者の義務
多忙であっても、使用者はそのことだけを理由に有給休暇の取得を拒否することはできません。むしろ、有給休暇を取らせることは使用者の義務になっています。 有給休暇の目的は、労働者のリフレッシュです。雇われた日から6ヶ月経過すれば付与され、全労働日数の8割以上出勤していれば取得できます。次年度への繰り越しもされますが、無駄のないようしっかり取得しましょう。 出典 厚生労働省 年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。 厚生労働省 年次有給休暇の時季指定義務 厚生労働省 2019年4月から、全ての使用者に対して「年5日の年次有給休暇の確実な取得」が義務付けられます。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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