関電の金品受領問題 第三者委が会見(全文6)ずっと被害者だったわけではない
森山氏以外に森山氏的ポジションの人物はいたのか
福井新聞:続けてすいません。中間報告のときのご発言なんですけれども、委員長が現在考えているものと違う結論が出る可能性もあるというふうにおっしゃっていたんですが、そのときにはどういうふうに考えてらしたんですかね。 但木:そのときは社内報告書が出てるわけですね。で、社内報告書の結論というのが出てるわけですけど、その結論とはどうもちょっと違うんじゃないか。それは表を見すぎてて、あるいは社風を前提にした考え方だなという気がして。だから変わるかもしれないというふうには思いましたね。 福井新聞:すいません。最後にちょっとお願いします。豊松さんのメールのやりとりみたいなところも今出てきたんですけども、その中には【キンメイ 02:16:28】この先生の顔を立てなきゃいけないみたいな記述もありますが、森山さん以外に森山さん的なポジションにいる人物というのは調査の中で出てきたりしましたか。 但木:まったく見つかりませんでした。やっぱりあれだけの力を持っていた人はそういるもんじゃないと思います。 福井新聞:ありがとうございます。 司会:前列の方どうぞ。
会社法改正前の行為でも新法が適用される?
井上:フリーの記者の井上といいますけども、ちょっと細かい質問なんですけど、171ページの件で、もし、この豊松氏が株主代表訴訟なんかで訴えられた場合には、昨年の12月に会社法が法改正されていて、株主代表訴訟なんかで賠償請求されて負けた場合には、賠償金は会社側が支払うことができるっていう一文が盛り込まれたんですけども、その場合には豊松氏は会社法が改正される前の行為ですけども新しい法律が適用されるっていうことになるんですかね。ちょっと細かいことなんですけど法律の専門家の先生が多いので、ちょっとその辺の見解を聞いておきたいなと思いまして。 貝阿彌:ちょっとね、なんか分かります? 司会:いや、ちょっと不正確なことは。 貝阿彌:ちょっと今、直ちに、あまり不正確なことを言ってもいけないので。 司会:今おっしゃっているのは、おそらく本当にこれがいい行為なのか悪い行為なのかというよりも、少し手続き的なことでございまして、今、現実にもそういった手続きが進んでる中で、われわれが軽々にお答えすることは差し控えさせてください。ここに書いてある行為自体の評価については、先ほど申し上げましたように179ページに書いておりますとおり、これは問題があるということをわれわれはしっかり書かせていただいています。その決める手続きについて、ここで軽々に述べることは避けたいということです。 井上:でも、私どもとしては、けしからんと思ってるから書いたってさっきおっしゃってましたよね。 司会:そのとおりです。なので、その点ですね、179ページの。 井上:というか、それだと、もし、今、軽々に答えられないっていうことだったんですけど。 司会:というのは手続き的なことにということです。 井上:ことですよね。 司会:はい。 井上:あとで教えてもらうことは可能なんですか。 司会:われわれ、リーガル、法律相談するっていう面は難しいところがありますけれども。 井上:というか、それだと、ちょっと、もし、新法が適用されるんなら逃げ得だなという感じもしたもんですから、そういう質問をしました。 司会:申し訳ないんですけど個別の法律の論点について、ちょっと今、答える場面ではなくて、ただ、事実関係について、これにこういった認定をしてます、評価をしてますということであれば、いくらでもお答えしますが。じゃあ、その後ろの方、どうぞ。