【節税】大学生の子どもの年金を払うと社会保険料控除になるって本当?
社会保険料控除は、所得控除の中でも控除される金額や割合が大きい所得控除です。当然うまく活用すれば、節税効果も大きくなります。
社会保険料控除とは
社会保険料控除とは、所得控除の1つで、自己の社会保険料(国民年金、国民健康保険、健康保険・厚生年金保険など)を納めたとき、または、生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を納めたときに受けられるものをいいます。
社会保険料控除の対象金額
所得控除できる金額は、その年に社会保険料として実際に支払った金額、または給与や公的年金から差し引かれた金額の全額です。
社会保険料控除の対象
社会保険料控除の対象は次のものです。 ・1 健康保険、国民年金、厚生年金保険および船員保険の保険料で被保険者として負担するもの ・2 国民健康保険の保険料または国民健康保険税 ・3 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料 ・4 介護保険法の規定による介護保険料 ・5 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料 ・6 国民年金基金の加入員として負担する掛金 ・7 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料 ・8 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金 ・9 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金または納金等 ・10 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料 ※労災保険料は原則事業主負担ですが、特別加入はその例外となります。 ・11 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金 ・12 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金 ・13 健康保険法附則または船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金 ・14 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(わが国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法ならびに類似の条件および制限に従って取り扱うこととされているものに限ります)のうち一定額 正確を期すため国税庁ホームページ「No.1130 社会保険料控除」から抜粋していますが、考え方としては、国の社会保険制度(公的年金・公的医療保険・公的介護保険・雇用保険・労災保険の一部)とそれに関連する制度(国民年金基金や厚生年金基金等)の保険料が対象となります。 <上記14の社会保険料控除の適用を受ける場合の必要書類> 社会保険料控除の適用を受ける場合には、該当の年度の確定申告書に下記書類を添付して確定申告をしてください。 ●一定の事項を記載した届出書 ●相手国の社会保障制度に係る権限のある機関が発行した証明書(「適用証明書」) ●保険料の金額を証する書類 (注)確定申告書をしない方であっても、この適用を受ける場合には、該当の年の翌年3月15日までに一定の事項を記載した届出書、適用証明書および保険料の金額を証する書類を所轄税務署長に提出してください。