【節税】大学生の子どもの年金を払うと社会保険料控除になるって本当?
社会保険料控除の活用例
大学生の子がいる場合、その子が20歳を過ぎると、国民年金の被保険者となり国民年金保険料を支払う義務が生じます。子自身が保険料を払えばいいのですが、そこまで余裕のある子はそういません。通常は、学生納付特例制度を利用して、大学卒業まで猶予してもらうことが一般的です。 しかしこの学生納付特例制度は、他の控除制度と違い年金額は増えません。このため親が代わりに支払うケースが多々あります。この時支払った保険料も全額が親の社会保険料控除の対象となります。このことを知らずに申告していない方がかなり多いので、思い当たる方は確認してみましょう。 出典 国税庁 No.1130 社会保険料控除 執筆者:北山茂治 高度年金・将来設計コンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部