夏休みの宿題で思わぬ「著作権」侵害のリスク…友人の絵をまねる、白地図をコピーがNG?
夏休みも終わりが近づき、学生の多くは今ごろ宿題に追われているのかもしれません。小説、絵、音楽などの創作物は「著作権」で守られ、侵害すれば法律違反となりますが、学校の宿題や授業などでは、そのルールが少しだけゆるくなることがあります(学校教育における著作物利用のルール)。これらを知らない大人も多いのではないでしょうか。 「著作犬」の犬太郎と学ぶ! 提出する予定の宿題は著作権を侵害していないか。親や子ども、そして先生が正しく理解するために必要な知識を大学で著作権を教えている宮武久佳さんが解説します。 ※この記事は、宮武久佳氏の著作『小学生のうちから知っておきたい著作権の基本』(カンゼン)より一部抜粋・再構成しています。
友人の作品を「まね」するのはOK?
友人が描いた絵が大好きなので、そっくりまねてしまうことがあるかもしれません。これは問題があるでしょうか? あるいは自由研究で友人のものをまねたとしたらどうなるでしょうか? まず、「まねる」ことは「コピーをする」と同じであると考えてください。クラスで先生や他の友人の目に触れるのであれば、キミはあらかじめ友人に、「キミの作品とそっくり同じものを描いた。クラスで見せてもいい?」と許可を得るのがいいでしょう。その友人も喜んでくれるかもしれません。「まねた」のは、その作品が素晴らしいからではないでしょうか。 でも、もし友人が嫌がっているにも関わらず、キミがまねた絵を、クラスで発表する場合は、友人の著作権の侵害になるかもしれません。 確かに、学校教育の現場、特に「授業の過程」において著作権はゆるくなりますが、原作者が嫌がっている場合は別です。 仮にキミがその友人の立場になって考えてみてはどうでしょうか。「誰でも私の作品をコピーしていいよ」とは言えないかもしれませんね。 著作権が問題になるのは、他人のコンテンツと比べて「まねたかどうか」「似ているかどうか」が疑わしいときです。注意しましょう。 ただし、友人の作品をまねて描いた絵を家の中で家族に見せるぐらいであれば、著作権の問題にはなりません。家庭内や私的な目的のコピーを著作権法は認めています(著作権法第30条)。