年金12万円にプラスして不動産収入が「40万円」ほど入ります。年金は「減額」になるのでしょうか?
年金を受け取りながら働いて給与を受け取っていると、在職老齢年金制度のルールにより受け取れる老齢厚生年金の一部または全額が支給されないケースがあります。在職老齢年金制度の対象になるかどうかは、収入源によって異なるため確認が必要です。 また、収入が増えると確定申告が必要になる可能性もあるでしょう。今回は、在職老齢年金制度の概要や不動産収入は在職老齢年金制度のルールが適用されるのかなどについてご紹介します。 ▼年金が「月10万円」で老後が不安…持ち家で「貯金」と「退職金」があれば大丈夫? 生活費を試算
在職老齢年金制度とは
基本的に65歳以上になると受け取れる年金のひとつに老齢厚生年金があります。65歳以上になって、働きながら老齢厚生年金を受け取る場合に適用される制度が「在職老齢年金制度」です。 在職老齢年金制度の対象になると、1ヶ月に受け取る給与と老齢厚生年金の合計額が50万円(令和6年度の支給停止調整額)を超えていると、老齢厚生年金の一部または全額が支給されません。 日本年金機構によると、50万円を超えた場合に支給されなくなる金額は「(1ヶ月あたりの老齢厚生年金額+給与-50万円)×2分の1」で求められます。例えば、老齢厚生年金を月に12万円、給与が月額50万円の方だと、「(12万円+50万円-50万円)×2分の1」となり支給停止される金額は6万円です。
不動産収入は在職老齢年金制度の適用外
日本年金機構によれば、在職老齢年金を受け取る方は「厚生年金保険に加入しながら働く場合や、厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も働く場合」とされています。 つまり、会社勤めの方で会社から給与を一定額以上受け取っている場合が在職老齢年金の対象です。 不動産収入は会社から受け取る給与ではありません。そのため、老齢厚生年金を受け取りながら不動産収入が40万円あったとしても、年金額は変わらず受給できるでしょう。 ただし、不動産収入とは別に会社勤めで得ている収入があれば、会社勤めで得た金額に応じて在職老齢年金が適用される場合があります。 なお、不動産収入以外にも個人事業主の方が稼いだ収入や投資で得た利益なども、会社から支給される給与ではないため在職老齢年金の条件には該当しません。