同性婚認めない規定は「差別的」、札幌高裁は「違憲」判決:東京地裁は「違憲状態」
法律上の性別が同性であるカップルの婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は違憲だとして、各地で「結婚の自由をすべての人に」訴訟が起きている。札幌高裁は3月14日、「憲法24条・14条違反」との判決を下した。東京地裁は同日、憲法24条2項に「違憲状態にある」と判断した。いずれも賠償請求は棄却した。(オルタナ副編集長=吉田広子)
憲法24条と14条を根拠に、国の立法不作為を問う「結婚の自由をすべての人に」訴訟は、2019年2月14日に始まった。札幌、東京、名古屋、大阪の裁判所で一斉に提訴された後、2019年9月に福岡、2021年3月に東京で二次訴訟が始まった。 原告団は、法律上の性別が同性であるカップルの婚姻を認めない民法や戸籍法の規定は、「婚姻の自由」を定めた憲法24条1項、「個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した立法」を定める24条2項、「法の下の平等」を定める14条に違反すると訴える。形式的には、国に損害賠償を求める形だ。 北海道の同性カップル3組による訴訟では、札幌高裁は、「憲法14条、24条に違反する」との判決を下した。「異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、合理的な根拠を欠くものであって差別的取扱いである」と指摘した。
■「性自認や性的指向に即した生活はかけがえのない権利」
原告8人が提訴した東京の二次訴訟では、東京地裁は「性自認や性的指向に即した生活を送る人格的利益は、かけがえのない権利である」「婚姻の主体は異性カップルのみにすべきという伝統的価値観は揺らいでいる」とし、憲法24条2項に関して「同性カップルが法的利益を享受できず、人格的利益をはく奪する規定は違憲状態にある」と判断した。 「法制度のあり方は国民の意識の変化に伴い、変化されるべき」とした。 地方自治体レベルでは、同性パートナーを認める制度が広がる。同性パートナーを登録することができる地方自治体の数は、2024年3月現在、397に上る(出典:Marriage For All Japan)。