「袴田事件」ってどんな事件? /早稲田塾講師 坂東太郎のよくわかる時事用語
(2)認められた「5点の衣類」の証拠能力 にも関わらず、確定まで「自白がなくても有罪は明らか」としたのは検察側が出してきた「5点の衣類」という証拠によるところが大きいでしょう。犯行時の着衣はパジャマではなく、現場近くのみそ工場タンク底から出てきたズボンや白半袖シャツなど5つの着衣にあると起訴から約1年後に変更したのです。確定判決はこの「5点の衣類」に ・被害者の返り血(4人のうち3人)と袴田被告の血(B型)が付いている ・ズボンの共布が袴田被告の実家から見つかった として「最重要の物的証拠」としました。とくに白半袖シャツに付いていたB型の血液が、その頃右肩をけがしていた被告の状況と一致するとみなしたのです。 当然、被告弁護側は反発します。証拠が1年過ぎていきなり変わるという不確かさはもちろん、血液型で個人は特定できないとも主張しました。検察側は起訴時点で警察がタンクまで調べておらず、やっと発見できたと反論。判決も「事件から1年余り過ぎて」「「捜査活動とは全く無関係に発見される事態」を批判したものの証拠能力は認めました。個人の特定は当時の技術では不可能。ここが後の再審請求のキーとなります。 控訴審ではズボンが着目されます。小さすぎて被告にははけないという主張を検証して確認しました。これに対して検察側は「ズボンはみそに漬かっていたので縮み、被告も太った」と対抗、高裁、最高裁ともほぼ検察側の主張に軍配を上げました。
再審請求を申し立てへ
再審とは有罪が確定した人の無罪を示す事実や証拠が出てきた場合に裁判をやり直す制度です。そのために袴田死刑囚および支援者は新証拠を発掘して「再審せよ」と訴えました。これが再審請求です。 刑事裁判には「疑わしきは被告人の利益に」(推定無罪)という鉄則があります。単に「あやしい」だけならば無罪。合理的な疑いをはさむ余地のないテッパンの証拠があって初めて有罪とされます。再審は1975年の「白鳥決定」からこの原則です。それまでは真犯人が名乗り出るなどよほどでないと行われない『開かずの扉』とされてきました。では第2次再審請求における「新証拠」のポイントを2つ挙げます。