【今日から増額】厚生年金と国民年金は2.7%増へ!ただし天引きされるお金にも注意を
天引きに注意!6月に送付される「年金振込通知書」とは?
年金振込通知書とは、毎年6月頃に送付されるハガキ型の書類です。 この通知書には、2024年度から受け取れる年金額以外にも、天引きされる税金・社会保険料などの2ヶ月分の金額が記載されています。 年金振込通知書の中で、確認したい項目は以下の6つです。 1.年金支払額 2.控除後振込額 3.介護保険料額 4.後期高齢者医療保険料、国民健康保険料 5.所得税額および復興特別所得税額 6.個人住民税額 「年金支払額」は、今年度に支給される公的年金の総支給額で、税金や社会保険料が天引きされる前の金額となっています。 一方で「控除後振込額」は、税金や社会保険料が天引きされた後の金額で、いわゆる年金手取り額となります。 「介護保険料」「後期高齢者医療保険料、国民健康保険料」「所得税および復興特別所得税」「個人住民税」は、年金から天引きされている税金・社会保険料となっています。 場合によっては、天引きではなく普通徴収として自分で納付するケースもあるため、年金振込通知書が届いたら早めに確認することをおすすめします。 なお、日本年金機構によると、年金振込通知書は2024年6月6日送付予定となっています。 ●2024年は定額減税額も確認 年金振込通知書が届いたら、「定額減税がされているか」の確認もしておきましょう。 定額減税とは、年金から天引きされている「所得税」と「住民税」が、一定額控除される制度となっています。 所得税は2024年6月から、住民税は2024年10月から減税が開始となり、年金振込通知書には定額減税がされた後の税額が記載されています。 所得税・住民税それぞれの「支払い額」と「参考:前回支払額」との差額が、おおよその定額減税額になるため、減税が正しくされているかチェックしておけると良いです。
年金からどのくらい税金や社会保険料が天引きされる?
では最後に、年金からどのくらい税金や社会保険料が天引きされるか、目安金額を確認しておきましょう。 総務省の「家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要」による、65歳以上の夫婦のみの無職世帯における家計収支は下記のとおりです。 ・実収入(総支給額):24万4580円 ・可処分所得(手取り収入):21万3042円 ・非消費支出(税金・社会保険料):3万1538円 ・消費支出:25万959円 上記の統計では、総支給額の10~15%が税金・社会保険料として天引きされていることがわかります。 なお、具体的な天引き額は、お住まいの地域や扶養家族の有無などによっても変わり、個人差があるため、上記はあくまで参考目安の金額として留意しておけると良いでしょう。