上司への突き上げも「パワハラ」認定される!? 部下が発しがちな“あの言動”もアウトの可能性
「見た目通りポンコツ」「給料泥棒」「下級の下級のくず以下」、「お前!」「判断できんやろ」 【表】職場におけるパワハラの3要素 最初の3つは、奈良県の土木事務所に勤める部下が上司に対し、LINEやショートメッセージで送った文言、次の2つは、兵庫県警の40代男性警部補が、60代の男性警部補に発した言葉だ。それぞれ5月末、6月上旬に発覚したが、共通するのは”逆パワハラ”ということだ。 奈良県のケースでは、処分は減給2か月の懲戒処分、兵庫県警のケースでは、警部補が警務部長訓戒の処分とされた。
厳密にはパワハラに「逆」はない
逆パワハラは、部下から上司に対するパワハラのことで、たとえば、部下が上司に対し、圧力かけて追い込む行為をいう。ただし、パワハラの厳密な定義に沿えば、「逆パワハラ」という言葉は存在しない。なぜなら、そもそもパワハラは、必ずしも上司がその立場を利用して、部下を追い込むことのみに限られていないからだ。 たしかに、職場においては、いまだ職務上の上下関係が重視され、絶対とはいわないまでも、あらゆる場面において「上司の命令には従うべき」という風潮が強固だ。それゆえに、「パワハラ=上司から部下」という印象が強い。しかし、これは大いなる誤解といえる。
キーワードは「職場における優越的な関係を背景とした言動」
「上司の命令には従うべき」という風潮の影響もあるのだろうか。特に言動が激しく感じられた奈良県の事例に対するネット上のコメントは、多くが「処分が軽すぎる」というものだった。このような認識は適切なものといえるか。労働問題に詳しい辻本奈保弁護士に、”逆パワハラ”の正しい捉え方について聞いた。 ーー奈良と兵庫の事件では、部下が上司に暴言や誹謗中傷の言葉を送り、逆パワハラとして処分を受けています。 辻本弁護士:部下からのパワハラというと違和感がある人もいるかもしれませんが、厚労省の指針をみれば、上司から部下に対するものだけがパワハラでないことは明確です。キーワードは「職場における優越的な関係を背景とした言動」です。 最もわかりやすいのは職務上の地位が上位の者による言動、つまり上司から部下への”圧”ですね。しかし、これだけでなく、指針には「同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの」ということも記載されています。 これなどは昨今、中途採用でとくにIT系の技術職などでは、知識面で部下が上司を上回るケースも珍しくありません。そうした関係性において、部下から上司に、例えば「こんなことも分からないんですか」といったことを繰り返し発言すればパワハラになり得るということです。 ーー職場でよくありそうな光景という印象です。 辻本弁護士:ほかにも 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるものというのもあります。これは、部下が集団で上司に反抗的な対応をするようなケースにあたります。