父さん、遺産はどうなるの?90歳まで現役を続けてきた医師の父が告白した〈墓場まで持っていきたかった事実〉に50代息子が困惑したワケ【相続の専門家が解説】
解決策は「公正証書遺言を作る」しかない
父親は先妻とは没交渉。存在も忘れているようで危機感がありません。しかし、誠さんと弟にとっては会ったこともない異母兄弟がいるというだけで大問題。父親が亡くなった後に兄弟を探し出し、遺産分割協議に協力してもらえるようお願いをすること自体がストレスです。 そんな経緯で、誠さんが相談に来られたのでした。 こうしたときに必須となるのは遺言書です。夢相続では公正証書遺言の証人業務を受けていて、遺言書作りのサポートをしています。誠さんにご提案すると、その場で即決され、父親を説得するのでお願いしたいと帰られました。
公正証書遺言に必要な書類
公正証書遺言に必要な書類は下記のとおり。 1.遺言者の印鑑証明書(3ケ月以内) 2.戸籍謄本…遺言者と、相続人3人の関係が記載されているもの 3.不動産の固定資産税納付書※手元にない場合、固定資産税評価証明書を役所で取得 4.金融資産の概算と金融機関名のメモ 5.遺言の内容の原稿
公証人、証人が出張できる
誠さんの父親は普段ひとり暮らしをしていて、デイサービスに出かけるなど日常生活に支障はなく、意思確認も問題ありません。 しかし電車に乗り、公証役場に出かけるとなると一人では不安があることと、誠さんが付き添いで行くにしても公証役場が稼働している平日にはなかなか時間が取れないといいます。 そこで、誠さんのクリニックのお昼休みに遺言書作成ができるように、公証人と証人が父親のご自宅に出向いて作成できるよう段取りしました。 高齢や体調により外出が難しい人でも、出張サービスを利用することで遺言書を作ることができます。多少の出張費がかかりますが、それでも作れる安心感はあります。
遺言書作りの手順
公正証書遺言作成の手順は下記のとおりです。 1.公証役場を選んで必要資料(上記1~5)を送付(メール) ↓ 2.公証役場の日程確認、3週間~4週間後の作成日になるのが一般的。 ↓ 3.遺言者の都合を確認し、遺言作成日を決定、予約します。 ↓ 4.公証役場が遺言書の原稿作成、夢相続がメールで受け取り、遺言者に送付し、内容認。追加資料等の依頼が明ければ、対応。 ↓ 5.追加・訂正などを確認して、公証役場と共有。文案_最終版を送付し、確定。公証役場の費用算出。作成当日の現金決済になります。 ↓ 6.作成当日は、公証人、証人が訪問、公正証書遺言に署名、実印押印して遺言書が完成。作成中は、公証人と遺言者、証人のみが立ち会い。相続人の方は別で待機します。 原本は役場で保管、正本、謄本が手元に渡される。 注意点:公証人が遺言者の本人確認、名前や誕生日など、及び意思の確認で、遺言書の内容(「不動産を〇〇に全部、預貯金を〇〇と〇〇に半分」)など、意思確認されるので、事前に原稿を見直してください。
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