パートで「年収103万円」です。臨時のバイトで「10万円」稼いだのですが、年末調整に入れないと脱税になりますか? 確定申告しなくて大丈夫でしょうか?
パートとして年収103万円の範囲で働いている人に所得税はかかりません。所得税がかかるラインは年収103万円超だからです。では、パートとしての年収103万円のほかに、バイトによる収入が10万円あった場合はどうなるのでしょうか。所得税がかかるはずなので年末調整に含めなければならないところ、それをしていないので脱税となり何か罰があるのでしょうか。本記事で解説します。
年収103万円に所得税がかからない理由
所得税は年収に対してかかるわけではありません。年収から一定の控除を差し引いた残額である課税所得に対して、所得税率を乗じて算出されます。受けられる控除の種類は人によって異なりますが、誰でも共通して受けられるのが「給与所得控除」と「基礎控除」です。 給与所得控除は給与年収から差し引ける経費のようなもので、年収に応じて設定されており、年収162万5000円までは55万円となっています。基礎控除は納税者本人の合計所得金額が2400万円以下の場合には48万円です。 つまり、給与をもらっている人であれば誰にでも最低、55万円+48万円=103万円の控除が設けられているので、年収103万円では所得税がかからないというわけです。また、年収103万円であれば専業主婦(夫)と同様に配偶者の方で配偶者控除を受けられるので、扶養のまま働きたい人たちの間では一般的に「年収103万円の壁」といわれています。
バイト代10万円は年末調整に入れられない
はじめに、年末調整にバイト代10万円を含めていない点から解説します。結論としては、年末調整にパートとしての収入以外のバイト代を含めることはできません。 転職した場合には、前職の源泉徴収票を現職の会社へ提出して年末調整してもらいますが、同時進行で稼いでいる、いわゆる副業分についてはパート先の会社は無関係です。源泉徴収票を提出したとしても返却されます。混同しないようにしましょう。
バイト代10万円は確定申告をしなくてよい
バイト代10万円は年末調整に含められないため、確定申告が必要となります。パート年収103万円の源泉徴収票と合わせて確定申告を行い、年収113万円に対する所得税を計算して納付することになります。 ただしこれには例外があります。確定申告をしなければならないのは「2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人」と規定されています。 つまり、バイト代が10万円であれば確定申告をしなくてよいのです。確定申告をしないということは、その人の収入として取り扱われないので年収は103万円のみとなり、年収103万円の壁を超えません。よって所得税は発生しませんし、配偶者の方でも配偶者控除を受けられます。パート先に対しても、バイト代が発生していた事実を知られることはありません。
まとめ
パートとしての年収103万円の稼ぎのほかに、バイト代10万円があった場合、まとめて年末調整をすることはできません。よって確定申告が必要となりますが、バイト代が「20万円以下」であればしなくても問題ありません。脱税等に問われることはありませんので安心してください。 出典 国税庁 No.1410 給与所得控除 国税庁 No.1199 基礎控除 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 執筆者:佐々木咲 2級FP技能士
ファイナンシャルフィールド編集部