同僚が「土地を相続したけど売れなくて、固定資産税を払い続けててキツイ…」と言っていました。売れない土地を相続した場合、どうしたらよいのでしょう?
相続登記の義務化が実施され、土地を相続したものの利用する可能性がない場合は、困ったことになります。相続すると、固定資産税などの税金が毎年発生するだけでなく、草木の伐採など環境保全のための費用もかかります。 売却をしたくても、売却できない土地は、長く保有するメリットもないため、対応に苦慮されている方も、多いのではないでしょうか。 ▼亡くなった母が私名義で「500万円」を遺してくれていた! 名義は自分でも「相続税」はかかる?
相続してもメリットのない土地
地方出身の方が、出身地を離れ都会で就職後に定住します。地方に住む親が高齢となり病気などで亡くなると、とりあえず、親が住んでいた土地と建物を相続します。相続した不動産は、登記の義務化が決められているため、相続をせずに放置することは難しくなります。少子高齢化の進行は、相続後に利用不可能な住宅や土地の増加に拍車をかけています。 相続した土地が、売却や賃貸が可能であれば、まったく問題はありません。ところが、その土地を利用する方法が考えられない、売却したくても売却自体が難しい、といった場合は、非常に悩ましい問題が発生します。こうした土地は地方で多く見受けられますが、最近では都市近郊の住宅地でも増加しつつあります。 もし利用が難しい土地を相続すると、固定資産税・都市計画税がかかり、家の保全や庭木の伐採といった管理・維持の費用も発生します。そのため土地を保有し続けるメリットはほとんどありません。もし空き家の手入れを怠ると、現在認められている固定資産税の減額措置がなくなるだけでなく、所有者の責任が問われるケースも出てきます。 こうした背景を考慮し、国が不要な土地を引き取る「相続土地国庫帰属制度」を、2023年4月からスタートさせました。一定の負担金を払うことで、使用していない土地を国に引き取ってもらう仕組みです。個人が国に対し決められた負担金を支払う仕組みですが、一方で各種税金から解放され、維持・管理費用も不要になるメリットがあります。
「相続土地国庫帰属制度」とは
この制度は、国が個人から土地を引き取ることができるように制度化されたもので、2023年4月から施行されています。一定条件が満たされた土地に関して、所有者が負担金を支払って国に引き取ってもらう仕組みです。この制度を利用したい方は、全国にある土地の登記を管理している法務省の出先機関の「法務局」へ事前相談をします。 ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、決められた条件をクリアしない限り、引き取ってはもらえません。 例えば、建物が残っている土地は、対象にはならないため、建物を解体し更地にする必要があります。さらに、隣地との境界が不明確な土地、大きな樹木が残っている土地、確認できない埋設物がある土地なども、やはり引き取りの対象にはなりません。 法務局による事前相談の後、実態調査や正式な審査を経て、土地の引き取りが決まります。通常の土地の売買のケースとは異なり、土地を提供する側が負担金を支払い、なおかつ条件を満たした土地だけが引き取り対象になります。違和感をもたれる方もおられるかもしれませんが、土地を所有していれば有利だ、との発想は通用しないのです。 それでも、税負担や維持・保全の費用から解放される、使い道のない土地を子どもたちに負担させなくて済む、といった理由から、法務局へ相談、国の引き取りを希望する方が増えています。