遺産なんて欲しくありません。関わりたくないので「相続人から抜ける」にはどうすればいいですか?
相続とは、被相続人(亡くなった方)から相続人へ財産を承継することをいいます。相続人の範囲は民法によって規定されており、全ての方が相続とは無関係ではいられません。 しかし、被相続人との関係において、「関わりたくない」という方もいらっしゃることでしょう。本記事では、相続をテーマに、相続人から抜ける方法について解説します。
相続人の選択肢は3種類
相続が開始したとき、相続人は、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、以下の3つのうちいずれかを選択しなければなりません。 ・単純承認 ・限定承認 ・相続の放棄 単純承認とは、相続人が被相続人の全ての権利義務を承継することをいいます。相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、限定承認や相続の放棄をしなかったときは、単純承認をしたものと見なされます。 限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度で、被相続人の債務などの負担を受け継ぐことをいいます。限定承認をするには、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、(相続人が複数人いるときは)共同相続人の全員が共同して、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。 相続の放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を一切受け継がないことをいいます。相続の放棄をするには、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。 「相続人から抜けたい」という方は、相続の放棄をする必要があります。相続の放棄をした方は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものと見なされます。
相続放棄の手続き
先述のとおり、相続を放棄するには、相続があったことを知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。この期間を過ぎてしまうと、単純承認したものと見なされ、相続を放棄することができなくなりますので注意が必要です。 申述をするのは、原則として相続人ご本人です。相続人が未成年または成年被後見人である場合には、その法定代理人が代理で申述します。 申述する家庭裁判所は「被相続人の」最後の住所地の家庭裁判所です。「相続人の」住所地の家庭裁判所ではないので注意してください。 申述に必要な費用は収入印紙800円分と連絡用の(予納)郵便切手代です。連絡用の郵便切手代は申述先の家庭裁判所により異なります。例えば、東京家庭裁判所であれば376円、名古屋家庭裁判所であれば470円です。 申述に必要な書類は以下のとおりです。 ・相続放棄の申述書 ・標準的な申立添付書類 「相続放棄の申述書」は裁判所(各家庭裁判所)のホームページから入手することができます。「標準的な申立添付書類」とは、「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」のほか、申述人と被相続人との続柄に応じた書類のことです。各家庭裁判所のホームページで確認することができます。