家族5人全員が「マイナンバーカード」を作成していません。今から申請しても受け取れる「特典」はありますか?
マイナポイントの付与など、マイナンバーカードが発行開始されてから作成することで特典を受けられるキャンペーンが開催されました。マイナポイントがもらえるキャンペーンは終了していますが、マイナンバーカードを持っていると特典を受けられる可能性はあります。 今回は、マイナンバーカードの作成で受けられる特典や、マイナンバーカードを持つメリットなどについてご紹介します。
マイナンバーカードで受けられる特典は?
マイナンバーカードを申請すると、自治体マイナポイントを利用できるようになります。自治体マイナポイントとは、マイナンバーカードを用いて申請し、キャッシュレス決済サービスに登録したうえで自治体のさまざまな施策に参加すると、決済で利用できるポイントをもらえる制度です。令和6年8月時点でも、いくつかの自治体が自治体マイナポイントを採用しています。 例えば、埼玉県川口市では「赤ちゃんにっこり応援倍増ポイント」を実施しており、以下の条件を満たしていると乳児1人あたり1万円相当のポイントを受け取れるようです。 ●令和5年4月1日以降に出生した乳児の「赤ちゃんにっこり応援金」を受給された保護者 ●乳児及び赤ちゃんにっこり応援金受給者がマイナンバーカードを取得していること なお、兵庫県姫路市では「ひめじポイント」と呼ばれ、さまざまな施策を展開しています。ひめじポイントが受け取れる例は以下の通りです。 ●親子歯科検診を受診した姫路市民には親子にそれぞれ500ポイント ●令和6年度中に禁煙外来を受診し、禁煙チャレンジをした場合、参加時点で500ポイント、禁煙に成功すると追加で500ポイント なお、自治体マイナポイントは全国的に行われている制度ではありません。そのため、お住まいの地域によっては自治体マイナポイント制度がないケースもあります。 ■マイナポイントと自治体マイナポイントの違い 令和5年2月末までにマイナンバーカードを申請し、令和5年9月末までにマイナポイントの申請をした方が最大2万円分のポイントを受け取れる国のマイナポイント事業も過去にはありました。 しかし、このマイナポイント事業と自治体マイナポイントは主体が別です。自治体マイナポイントは国のマイナポイント事業とは違って各自治体が主体となって施策を決定し、「ひめじポイント」など独自の名称を付けているケースがあるようです。