主人は死ぬ必要ありましたかー 有罪判決後も被害者遺族が抱える“苦悩”の実態とは 10年来の知人に夫を刺し殺され残された幼い娘と妻 名古屋地裁
◆被害者遺族への賠償金の支払いの実態は“泣き寝入り”
『犯罪被害者へ加害者から支払われる賠償金の支払い』 日本弁護士連合会が行ったアンケートよると、被害者側が受け取った賠償金は、殺人事件では裁判などで認められた額の『13.3%』。 強盗殺人事件では、わずか『1.2%』と、実は、ほとんど支払われていないのが現状なのです。 日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会・高橋みどり 委員長: 「犯罪被害者が苦労して加害者へ損害賠償を命じる判決などを得たとしても、被害が重大な犯罪であるほど損害賠償金の支払いを受けることができず泣き寝入りせざるを得ないことが多い。任意での支払いは期待できず、 差し押さえるべき財産を見つけることも困難であり、実際にはほとんど支払われていないのが現状」 また、損害賠償を命じる判決が確定したとしても、その時効は10年。支払いを受ける可能性が低くても、10年が経過する前に再提訴しなければならず、被害者にとっては大きな負担となるのだといいます。 日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会・高橋みどり 委員長: 「犯罪被害者への補償が十分にできておらず、救済が不十分。犯罪被害者への国による損害賠償金の立替制度を柱とした、新たな犯罪被害者等補償法を制定するべき」 事件によって人生が大きく狂わされる、残された家族。 犯罪被害者への支援の拡充が求められています。