【非課税?】亡くなった祖母宅から「古い硬貨や紙幣」が大量に見つかりました。税金の申告は必要ですか?
亡くなった祖父母宅で遺品整理をしていると、現行の硬貨や紙幣ではなく、過去に発行されていた古い硬貨や紙幣が見つかるケースがあります。現在主流のお金ではありませんが、古い硬貨や紙幣は現在でも使用可能です。 古い硬貨や紙幣も、亡くなった方の財産として扱われます。もしお金があとから見つかった場合は、相続税の申告が必要となるケースもありますので、注意が必要です。 今回は、亡くなった親戚の家から昔のお金が見つかった場合に、相続税の申告が必要なケースなどをご紹介します。
古い紙幣や硬貨は今でも使える?
現在発行されていない硬貨や紙幣であっても、特別措置がとられていない古いお金は、現在も同価格として使用できます。日本銀行によると、一度発行されて流通したお金は、法律による特別な措置がとられない限り効力を失いません。 これまでに特別措置は3回発動され、1円未満の通貨など、31種類の銀行券が効力を失いました。 しかし、今ではあまり見かけない1円札や5円札のほか、聖徳太子が描かれた1000円札なども、特別措置がとられていないため、現在も使用可能です。利用できる硬貨や紙幣の一覧は、財務省のホームページより確認できます。
亡くなった親戚の家から見つかったお金は相続税の対象
古い硬貨や紙幣でも、お金としての価値があるため、亡くなった方の財産として扱われます。もし見つかった硬貨や紙幣が相続税の控除額を超えた場合は、相続税が発生しますので注意しましょう。 相続税の基礎控除額は3000万円+(600万円×法定相続人数)です。例えば、祖母が亡くなって、法定相続人が夫と子どもの合計2人の場合、基礎控除額は4200万円になります。このケースでは、見つかった古い硬貨や紙幣が、ほかの相続財産と合計して4200万円を超えていれば、相続税の対象になります。 ■相続税の申告をしないと追加で税金が発生することも 相続税の対象であるにもかかわらず、古い硬貨や紙幣が見つかっても申告しないと、過少申告加算税や無申告加算税の対象になる可能性があります。預金の有無にかかわらず、亡くなった方の財産は全て相続税の対象となるためです。 過少申告加算税は、本来申告すべき金額よりも少なく申告した場合に発生します。無申告加算税は、そもそも税金の申告をしない場合に課せられる税金です。 隠していてもいずれ発覚しますので、相続税が発生する場合は、必ず申告しましょう。 ■古いお金が一部破損している場合は交換してもらえるケースもある 古い硬貨や紙幣は、保存状態によってはさびたり、一部が破けたりしているケースもあります。度合いによりますが、汚れたり破れたりしたお金は、銀行に行けばきれいな硬貨や紙幣と交換が可能です。 交換できるかどうかは、基準にのっとって銀行が判断してくれますので、気になる方は、一度相談に行きましょう。また、銀行の支店によっては交換自体を扱っていないケースもあるため、事前に確認が必要です。