チケット不正転売禁止法ってどのような制度なのでしょうか? 人気ライブのチケットがフリマアプリで売られているのを見つけたので気になりました。
Aさんはフリマアプリで人気ライブのチケットが売られているのを見つけ、「これって大丈夫なのかな? 」と気になったようです。チケット不正転売禁止法という法律がありますが、具体的にどのような内容なのか本記事では解説していきます。
チケット不正転売禁止法
人気のコンサートチケットは入手しづらいものです。チケットを買えなかった人の中には、当日会場に行って、チケットを売ってくれる人を探す人もいるほどです。 このように、「公共の場所または公共の乗り物」において、“転売”という目的でチケットを購入して、会場周辺でチケットを転売したりすることを「ダフ屋行為」といい、各都道府県の条例で禁止されています。 しかし、インターネットの普及により、インターネット上で取引ができることで、高額転売が増加しています。しかし、インターネット上では「公共の場所または公共の乗り物」での売買に該当しないために、取り締まりの対象外でした。 「ダフ屋行為」やインターネットでの高額転売を防止するために、「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が令和元年6月14日に施行されました。 同法第3条には、特定興行入場券の不正転売の禁止が、第4条には、特定興行入場券を不正転売する目的で譲り受けの禁止が定められています。この第3条、第4条に違反した者は、1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金、または両方が科せられます。 ここで、特定興行入場券の不正転売とは、事前に興行主同意を得ないで、業として、特定興行入場券を有償譲渡する行為であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格(定価)を超える価格をその販売価格とするものをいいます。つまり、特定興行入場券を、業として、興行主等の販売価格(定価)を超える価格で転売することの禁止等が定められています。
「特定興行入場券」とは
ところで、特定興行入場券とは、どのような入場券なのでしょうか。 特定興行入場券とは、以下のいずれの要件をも満たす映画、演劇、演芸、音楽、舞踊その他の芸術および芸能、またはスポーツの入場券のことです。 1. 不特定または多数の者に販売され、 2. 開催日時および場所が指定され、 3. 入場資格者または座席が指定され、 4. 販売時に入場資格者または購入者の氏名、および連絡先を確認する措置を講じその旨が券面に表示され、 5. 興行主の同意のない有償譲渡を禁止しその旨が券面に表示される入場券 (出典:国民生活センター「【20代トラブル急増中!18歳・19歳も】転売チケットトラブル」) フリアアプリでチケットを販売していた方が、下記の条件で販売していたと仮定します。 ●興行主の同意を得ず(フリマアプリで勝手に) ●定価を超える金額(定価の3倍) ここで、反復継続の意思があるかどうかですが、一度でも、利益を上げる目的でチケットを仕入れていれば、反復継続する意思があるとされる可能性があります。 上記の条件で販売していたと仮定した場合は、チケット不正転売禁止法3条、4条に違反し、犯罪となり、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両方が科せられます。