「尹大統領の逮捕状をソウル中央地裁に請求しましたか?」 質問に答えられない高位公職者犯罪捜査処と裁判所行政処【独自】
【TV朝鮮】高位公職者犯罪捜査処(公捜処)と裁判所行政処は国会で「尹錫悦(ユン・ソンニョル)大統領の逮捕状をソウル中央地裁に請求したか」との質問に「答弁できない」という趣旨で答えていたことが9日までに分かった。 【写真】尹大統領の逮捕に失敗した呉東運・公捜処長
裁判所行政処は同日、与党・国民の力の尹相現(ユン・サンヒョン)議員事務所に資料を提出し、その中で「公捜処はソウル中央地裁に尹大統領関連の逮捕状を請求したか」との問い合わせに「捜査中の事案のため明らかにするのは難しい」と回答した。 これを受け尹相現議員はTV朝鮮の電話取材で「公捜処が管轄裁判所のソウル中央地裁に令状を請求していないのなら、ないと明確に答弁すればよい」「異例にも回答できないと明言を避けたので、疑惑はさらに深まった」と指摘した。尹相現議員は「裁判所はもっと積極的に事実関係を明らかにすべきだ」と主張した。 公捜処も同じく「関連法により回答は難しい」と答えた。 同じ日に公捜処は国民の力の朱晋佑(チュ・ジンウ)議員事務所に資料を提出し、その中で「尹大統領に関する家宅捜索や逮捕状請求件数と発布、棄却されたかどうか」などについての質問に「現在関連法などにより答えるのは難しい」と回答した。 その根拠として公捜処は公捜処法第17条(処長の職務と権限)と情報公開法第9条(非公開対象情報)を挙げた。情報公開法第9条は「捜査などに関する事項のうち、公開された場合に職務遂行を顕著に難しくする場合は非公開とすることができる」と定めている。 TV朝鮮の報道を受け、国会本会議でも同様の議論が続いた。 国民の力の張東赫(チャン・ドンヒョク)議員は公捜処の呉東運(オ・ドンウン)処長に対し「西部地裁に逮捕状を請求する前に、中央地裁に請求したか」と質問した。これに対して呉東運処長は「東部地裁、中央地裁、軍事裁判所には請求していない」と答弁した。 これに対して張東赫議員が改めて「尹大統領の逮捕状を中央地裁に請求したか」と問いただすと、呉東運処長は「していない」「尹大統領の逮捕状は最初から西部地裁に請求した」と述べた。 これに先立ち尹大統領の弁護士は、公捜処が基本管轄地であるソウル中央地裁ではなくソウル西部地裁に逮捕状を請求した点や、裁判所が刑事訴訟法第110条と第111条の適用を例外とした点などに強く反発した。 ハン・ソンウォン記者