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ふるさと納税「1万円」を「60円」と誤表示で寄付殺到も、法的には“不成立”…一般売買契約との決定的な違い【弁護士解説】

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弁護士JPニュース

町はキャンセルとお詫びで対応

過去には誤記入で400円の損害も

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