アパートの隣人の「騒音」がひどく、引っ越しを考えています。「違約金」がかかると聞きましたが、本当に払う必要はありますか? 隣のせいなのに「理不尽」に感じてしまいます…
解約予告期間を過ぎた場合
解約予告期間を過ぎてから賃貸契約を解除する場合、貸主にお金を払わなければなりません。 解約予告とは、賃貸契約解除の申し出をするときには、一定の期間を空けて貸主か管理会社に連絡しなければならないという決まりです。賃貸契約は原則すぐに解約できないため、解約予告という制度があります。 解約予告の期間は通常、1ヶ月~3ヶ月程度です。賃貸契約解除希望日から見て、解約予告期間が残っていればお金を払わずに済みます。しかし、賃貸契約解除希望日までの期間が解約予告期間を過ぎていると、解約予告期間分の家賃を払って契約を解除しなければなりません。 例えば、解約予告期間が2ヶ月と決められているにもかかわらず、賃貸契約解除希望日まで1ヶ月しかないとします。この場合、解約予告を守れていないため、家賃の2ヶ月分を貸主に払って契約を解除する必要があります。
まとめ
アパート隣人の騒音で賃貸契約を解除するときに、違約金を貸主に払うのは納得できないという人もいるはずです。しかし、騒音問題は貸主が起こしたものではないため、違約金の請求を拒否することは原則できません。 ただし、賃貸借契約に違約金の設定が記載されていない場合、退去予告期間よりも前に退去の連絡をした場合などはお金を支払わなくて済む可能性があります。 騒音問題に悩んだうえにお金を支払って退去しなければならないのは、相当な負担になってしまいます。アパートから退去するときには、違約金がかかるか賃貸借契約の内容を確認して適切な時期に解除するようにしましょう。 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部