夫婦別姓間の子供の名字は家庭裁判所が決める 新たな家族不和の火種「いっそくじ引きで」 ごまかしの選択的夫婦別姓議論
選択的夫婦別姓に伴う令和3年12月の内閣府の世論調査では「旧姓使用拡大」が最多の42・2%を占めたが、この結果を大手メディアは積極的に取り上げない。中には「保守派に配慮した」などとして調査そのものを否定的に報じた新聞社もあった。 同じ調査には、別姓夫婦の子供への影響について「あると思う」は69%、「ないと思う」30・3%という結果もあり、「ある」と答えた人の理由(複数回答)は「名字が違うことを指摘されて対人関係で心理的負担が生じる」78・6%、「親との関係で違和感や不安感を覚える」60・1%が多かった。 では、立憲民主党が令和4年に野党と共同で国会提出した選択的夫婦別姓の民法改正案はどのような内容だったのか。子供の姓については「出生の際に父母の協議で定める」としており、一致しない場合は「家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる」とした。 この世に生を受けた瞬間から裁判になる可能性もある。仮に妊娠初期はどちらかの名字で一致していても、出産後の子供を見て気持ちが変わることもあり、家族の深刻な分断を招きかねない。 ■くじ引きが合理的 弁護士の北村晴男氏は「結論ありきで制度設計するから馬鹿げたことになる。裁判所が姓を決めるぐらいなら、調停委員の面前でのくじ引きの方がまだ合理性がある」と指摘する。 夫婦を同姓とする現行の法規定が違憲かどうか争われた訴訟で、最高裁大法廷は平成27年、「夫婦や子供が同じ姓を名乗ることには合理性がある」と判断した。 さらに「家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位と捉えられ、その呼称を一つにするのは合理的」と続けており、この判例は令和3年の大法廷決定でも維持された。 この決定では、女性の有業率や管理職に占める割合、別姓導入に賛成する人の割合増加など27年以降の状況を踏まえた上でなお「判断を変更すべきものとは認められない」と結論付けている。 ■新たな人生が始まる