上司から「新人は朝一で出社して、朝会の準備をするのが決まり」と言われました。「タダ働き」なので納得できないのですが、これって労働時間ですよね…?
4月から新社会人になり、「新人は誰よりも早く出社して朝会の準備をしなさい」と上司に言われた人もいるかもしれません。朝会のプロジェクター設営や資料印刷、机の整備など一連の準備のため、始業時刻よりもかなり早く出社する必要がある場合は、準備時間は労働時間に含まれるのではないかと疑問に思う人もいるでしょう。 本記事では労働時間の定義について説明するとともに、「朝会の準備は労働時間に含まれるのか」について解説していきます。労働時間について詳しく知りたい人はぜひご覧ください。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
そもそも労働時間とは?
労働時間とは、雇用主の指揮命令下で働いている時間をいいます。厚生労働省によると、労働時間については以下のように定められています。 ●雇用主は1日に8時間、1週間に40時間を超えて勤務させてはいけない ●雇用主は労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与える必要がある ●雇用主は少なくとも週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけない 例えば、勤務時間が9時~18時までと定められている会社であれば、お昼休憩などに1時間休みをはさむことで1日に8時間勤務としなければいけないといった具合です。改めて「1日8時間勤務となっているか」「勤務時間が6時間を超える場合は休憩時間を正しく取得できているか」「休日は確実にとれているか」など、自分の労働時間の状況について確認しておきましょう。
朝会の準備は労働時間に含まれるの?
厚生労働省によると、労働時間は「使用者の明示または黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」と定められています。そして「作業前の準備や作業後の片付け・掃除などしている時間」も労働時間に含まれるとされています。 つまり、今回のように朝会を行うために準備をするようにと会社から指示されている場合は、準備の時間を労働時間としてよいということになります。 ただし、会社から指示されているのではなく、自主的に準備をしている場合は労働時間として認められていません。あくまで「会社から義務付けられている場合」のみ、労働時間とみなされる点を留意しておきましょう。