不動産を譲り受けたら「贈与税」はいくらかかる?「住宅取得資金贈与」との違いも税理士が解説
贈与制度の仕組みを理解して賢く活用を
不動産の贈与を受けた際にも贈与税は課税されます。暦年課税では、年間110万円までの基礎控除の範囲内で財産が贈与されたのであれば、贈与税はかからず申告も必要ありません。 相続時精算課税を選ぶと、累計2,500万円の特別控除があるほか、令和6年(2024年)以降は年間110万円の基礎控除もあります。ただし、相続時精算課税制度で贈与された財産は、基礎控除を行った分を除いて相続時に相続財産に加えられ、相続税の課税対象になる点には注意が必要です。 相続税の負担を抑えるためには、不動産ではなく、住宅購入資金として贈与するのも一つの方法です。さまざまな要件を満たす必要はありますが、最大で1,000万円まで非課税にできます。
税理士法人チェスター