「母さんの金、使い込んだな!」「世話もしないでなにいってるの!?」…〈疑念+怒り+悲しみ〉が絡み合う、相続トラブルの実態【弁護士が解説】
寄与分の計算方法
そこで、Aさんが家事・介護に要した時間、その中でも母親が要介護認定を受けた3年前からの介護について、「訪問ヘルパーの日当額×療養看護日数」で計算し、兄と協議を重ねた結果、Aさんの寄与分として、一定額を認めるということになりました。 寄与分が認められるときは、一旦遺産から寄与分額を控除し、その残額について遺産分割をおこなったあと、控除した寄与分額を寄与者の相続分に上乗せします。 <計算方法> Aさんの寄与分が500万円のとき 母親の遺産(土地建物2,000万円+預貯金1,000万円)-寄与分500万円 =2,500万円…みなし相続財産 みなし相続財産2,500万円×2分の1 =1,250万円…お兄さんの相続分 1250万円+寄与分500万円=1,750万円 → Aさんの相続分 1,750万円 以上の通り、Aさんは「1,750万円」を取得することとなりました。 ただしAさん自身は、自身が母親に尽くしてきた時間が「500万円の寄与」と評価されたことについては納得できなかったようで、低額だと思われたようでした。 しかし残念ながら「寄与分」のハードルは高く、満足のいく金額がすべて認められるケースは多くないのが実情です。
「私の財産、兄には絶対渡したくない」
母親の遺産分割協議は無事に完了しましたが、Aさんにはまだ気がかりなことがありました。 「私は独身ですので、私が兄より先に亡くなったら、私の財産はすべて兄が相続しますよね? 兄が先に亡くなっていたとしたら、甥や姪が相続するのでしょうか? 正直、兄や兄の子どもたちに私の財産を相続させたくありません…」 Aさんの認識のとおり、Aさんの相続人は、兄(Aさんの相続開始時点で兄が亡くなっていれば、その子である甥・姪)となります。 Aさんが自分の財産を兄(あるいは甥・姪)取得させたくないなら、遺言書を作成することが重要です。兄弟姉妹には遺留分(遺産の最低限の取り分)がありませんので、遺言書を作成していれば、お兄さんやその子どもたちがAさんの財産を取得することはありません。 それを説明すると、Aさんは「それなら〈自身の財産をすべて友人に遺贈する〉という内容で遺言書を作成したいです」と、胸の内を話してくれました。