口座が凍結されると「家族でも」お金が引き出せない?判断能力があるうちに「贈与」するのがベスト?
子どものためのお金なら贈与することも方法の一つ
子どものためにお金を貯めている場合は、自分名義の口座ではなく子どもへ贈与として渡すことも手段の一つです。贈与してしまえば、お金は子どものものになるため、ご自身の口座を凍結されても子どもはお金を自由に使えます。 ただし、国税庁によると、1年間で贈与された合計額から基礎控除額110万円以上を差し引いた額に税率を乗じて贈与税が算出されるようなので、節税をしたいなら数年に分けてお金を渡すことをおすすめします。
自分が元気なうちに必要なことは家族と相談して決めておこう
たとえ今元気でも、いつまでも元気で生活できるとは限りません。 認知症になり判断能力がないと金融機関から判断された場合、本人名義の口座は凍結されるリスクがあります。凍結された口座は、一時的であれば銀行へ相談すると家族が引き出せる可能性はありますが、継続的に引き出すには凍結前に対策が必要です。 任意後見制度を活用すれば、自分の決めた相手に対応を依頼できます。公正証書を用いた正式な契約が必要なので、忘れないようにしましょう。 また、子どものためにお金を貯めている場合は、判断能力があるうちに渡してしまうこともおすすめです。贈与されたお金であれば、子どものものとして扱われるため自分が認知症になったあとでも子どもがお金を自由に使えます。 出典 厚生労働省 成年後見はやわかり ご本人・家族・地域のみなさまへ 任意後見制度とは(手続の流れ、費用) 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部