会社員なら「2種類以上の年金」を受け取ることができる…必ず知っておきたい、公的年金の基礎知識【CFPが解説】
年金を受給するための「受給資格期間」とは?
国民年金保険料を納付した期間や保険料免除期間と、厚生年金加入期間などを合算して10年以上あれば、年金を受け取ることができます。 *1 受給資格期間には、以下の期間も含まれる ・保険料の免除や納付猶予を受けていた期間 ・カラ期間(会社員や公務員の配偶者が1961年4月から1986年3月までに年金に未加入だった期間等) ・納付猶予期間(追納がない場合)やカラ期間は受給資格期間には含まれるが、年金額には反映されない *2 共済年金は2015年10月1日から厚生年金に一元化された *3 2017年8月1日から改正された(改正前は原則25年以上) 福地 健 ファイナンシャル・プランナー 社会保険労務士事務所 あおぞらコンサルティング顧問 (株)近代セールス社前代表取締役社長 CFP®(日本FP協会元理事)
福地 健