売った側に必要な手続きはある? バイクを売却した際の流れとは
売り手の手続きを徹底解説
では、廃車手続きをする方法でバイクを人に売却する場合、売り手はどのような手続きをすればよいのでしょうか。 じつは、バイクの個人売買では排気量によって必要な書類が違ってきます。 たとえば125cc以下の原付バイクの場合、「廃車証明書」が必要。廃車証明書は居住する市区町村の役所などで手続きをすると発行され、手続きにはナンバープレートや標識交付証明書、身分証明書、印鑑(認印可)が必要で、手数料はかかりません。 買い手は住んでいる地域の役所に廃車証明書を持っていけば、新しいナンバープレートが交付される流れ。このように125cc以下の原付の手続きはとても簡単なので、個人売買がしやすいバイクと言えるでしょう。
そして126cc超250cc以下の軽二輪の場合は、「軽自動車届出済証返納確認書」が必要で、やや手続きが複雑になります。 軽自動車届出済証返納確認書は、管轄の陸運局で手続きをすると発行されるもの。手続きには軽自動車届出済証、ナンバープレート、印鑑、OCR申請書(軽二輪第5号様式)、手数料納付書が必要です。また、手数料は無料の場合もあれば、地域によって300円前後かかる場合もあります。 ちなみに、OCR申請書や手数料納付書は陸運局で配布されている書類。書き方がわからない場合は、窓口にある記入例を参考にして書けば問題ありません。なお、インターネットでダウンロードすることもできます。 そして251cc以上の小型二輪の場合は、「自動車検査証返納証明書」が必要。自動車検査証返納証明書は、管轄の陸運局で手続きをすると発行されます。
その際に必要なものは自動車検査証、ナンバープレート、印鑑、OCR申請書(3号様式の2)で、手数料は無料の場合もありますが、地域によって500円前後かかります。 さらに小型二輪の場合、250cc以下のバイクにはない自動車検査証が必要です。OCR申請書の様式はそれぞれの手続きで変わるので、注意してください。 そのほか、排気量に関係なく「譲渡証明書」も必要。売り手は譲渡証明書に署名と捺印をして買い手に渡す必要がありますが、自治体によっては125cc以下のバイクであれば譲渡証明書が不要な場合もあるので、あらかじめ買い手の住所の市区町村に確認しておくと安心です。
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