10月拡充の児童手当、手続きしないと貰えない人 2025年3月末までに申請すれば間に合う
たとえば長男が20歳、次男が中学生、三男が小学生のケースでは、従来は次男を第1子、三男を第2子とするため受給額は加算されませんでした。これが、現在は長男が第1子、次男が第2子、三男が第3子となり、三男への支給額は月3万円に増額されます。 このように、子どものカウント方法の変更によって第3子以降の受給額が増える場合にも、申請手続きが必要です。 ■所得制限撤廃で新たに受給する人は、申請が必要 もう一つ大きな変更点が、所得制限の撤廃です。これまで、高所得世帯は一定所得を超えると児童手当の支給額が減額されるか、支給が停止されていましたが、10月からは親の所得にかかわらず支給されるようになりました。
この変更により特に注意が必要なのは、これまで支給がなかった世帯です。子ども2人と専業主婦がいる会社員世帯の場合なら、年収1200万円以上が目安です。 所得額がこの水準を超えると、従来は所得制限のために児童手当をまったく受け取れませんでしたが、10月分以降は受け取れるようになります。ただし、受給には自分で申請手続きが必要です。 申請をしないままにしていると児童手当は受け取れませんので、自治体の窓口に申請しましょう。郵送や電子申請で手続きできるところも多いです。
なお、9月分まで所得制限により児童手当が減額されていた世帯(上記条件で年収960万円相当以上目安)は、自分での申請手続きは不要です。従来は子ども1人あたり5000円(特例給付)だった支給額が、10月分からは満額支給されるようになります。 また、子どもが全員中学生以下で所得制限に該当しないなどで、今回の制度改正前から児童手当を受給していて、改正後も受給額が変わらない場合には、特段の手続きは不要です。
■拡充後の児童手当支給は12月から 拡充された児童手当は、12月以降に支給されるようになります。12月には、10月分と11月分の2カ月分がまとめて支給されます。 今回の制度改正により新たに受給することになった世帯や、受給額が増えた世帯が12月から受け取るには、2024年10月末から2024年11月にかけて、各自治体が指定する期限までに申請手続きを済ませておくとよいようです。その後も、2月、4月、6月、8月、10月に2カ月分ずつ支給されます。
もし、申請手続きが12月の支給期限に間に合わなかった場合でも、来年3月末までに済ませれば、さかのぼって今年10月分から受け取れます。ただしそれを過ぎるとさかのぼることができなくなり、支給は申請した月の翌月分の児童手当からになります。 所得制限のために児童手当を受け取っていなかった、子どもが高校生で対象外だったというご家庭は、早めに申請手続きを済ませておきましょう。
加藤 梨里 :FP、マネーステップオフィス代表取締役