会社を退職後はしばらく休養します。この間、今の保険の「任意継続」と「国保」どちらが安いでしょうか?
体調不良やスキルアップなどのために、退職後すぐに新しい仕事に就かない場合、健康保険をその間どうするか考える必要があります。 自身で健康保険に加入するには、現在勤務する会社の健康保険を任意継続する方法と、国民健康保険に加入する方法があります。どちらに加入するかは、自由に選ぶことが可能です。 それぞれの特徴を、確認してみましょう。 ▼早めに転職が決まったら「受給できる手当」を確認しよう!
任意継続の特徴と計算方法
会社を退職するまでに、被保険者期間が2ヶ月以上ある場合、退職の翌日から20日以内に手続きを行うことで、最長2年間会社の健康保険を任意継続できます。原則として2年間保険料は変わりません。 具体的には「退職時の標準報酬月額×居住する都道府県の保険料率(40~64歳は介護保険料率を含む)=任意継続の保険料」で算出します。 保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が30万円を超える場合は、全て30万円を上限とし算出した保険料となります。ただし在職中は、保険料を事業主と自身で折半していますが、退職後は事業主の分も自己負担となるため、目安として退職時の2倍の保険料を支払わなければなりません。 実際の保険料は、居住する都道府県によって異なります。詳しくは、協会けんぽの最寄りの支部へ問い合わせてみましょう。
国民健康保険の特徴と計算方法
国民健康保険の保険料は「医療分」「後期高齢者支援金分」「介護分(40~64歳までの人)」の3つがあり、それぞれ「均等割額」「所得割額」が設定されています。保険料は、そのすべての合計額です。 保険料は前年の所得・扶養家族などによって異なり、1年ごとに見直されます。令和6年度分の渋谷区を例に確認しましょう。 表1
※渋谷区 「保険料の計算」を基に筆者作成 国民健康保険は加入者ごとに計算するため、扶養家族がいる場合は個々に計算し、合算した額が請求されます。 なお「所得割算定基礎額」とは、収入が給与のみの場合総所得金額(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に書かれた額)から基礎控除43万円を引いた額です。 住んでいる市区町村によって、保険料が変わります。詳しい金額を知りたい場合は、最寄りの保険年金課で相談しましょう。