日産ガバナンス委が会見 報告書を公表(全文2)執行と監督の長は分けるべき
ルノーと日産の取締役兼務を否定していない理由は?
産経新聞:あと2点目が、先ほど19番の代表執行役の兼務のお話があったと思うんですけど、これはルノーと日産の取締役の兼務っていうのは、たぶん禁じて、否定してないと思うんですが、その理由というのを教えてください。 西岡:ルノーの取締役と日産の取締役の兼務。ここではやはりCEOの場合、代表執行役というのは非常に権限が大きい。その方が兼務をするということになるとこれは利益相反とか、外から見てもこれを外形的になんとなく、どっちのことの利益をより重用しているんだろうというふうな見方がされるということで、あえて書いたものですので、取締役についてまではあえてそこまでは触れなかったというだけでございます。 榊原:もう1点追加しますと、ルノーの取締役会は、これはもう純粋な監督機関として、執行機関ではまったくないわけで、そこの取締役というのは監督機能を持った人。その方が日産社の、今度は監督だけを持つ取締役の兼務をすることはまったく問題ないと、そういった判断です。 司会:3列目の真ん中の男性の方、壁際の方ですね。
書類の改竄はどのようにして行われたのか
共同通信:共同通信の【オビナタ 00:33:20】と申します。細かいところで恐縮なんですけれども、前提になるところなので具体的に確認させてください。全文でいうと9ページの下の部分になるところなんですけれども、退職慰労金の打ち切り支給ですとか、インセンティブ報酬の開示を避けるための部分について、書類の改竄がなされたと書かれております。ここの改竄というのがどのように行われたかについて、もう少し具体的に伺いたいというのが1点目。 2点目というのが、その上にありますけれども、退職後の処遇について、現CEOの署名もされていたということが明記されています。これについてどのように評価をされていますでしょうか。全体的にゴーン氏とケリー氏の問題責任を問う内容になっていますけれども、ここの部分について、委員会としてどういうふうに考えておられるでしょうか。 西岡:先ほどから申し上げましたとおり、委員会としてはガバナンスに問題があったという関係での事実認定ということですので、犯罪事実とか責任行為に当たる事実と、そういう事実の趣旨ではございません。ここに書かれたとおりのことを認定したということで、その趣旨の詳細についてまではちょっとご説明できないということで、ご了解いただければと思います。趣旨としては、ここに書かれた事実があった、この事実はガバナンスに問題があることを伺わせる事実であるという、不正行為等の中にこの事実を読んでいただければと思いますが。よろしいでしょうか。 それからCEOのサインのところのご質問がございましたですね。9ページの下から1、2、3。ぽつのところで。これはもう、ここに記載されたとおり、退職後の処遇に関して、ゴーン氏はグローバル人事および法務の責任者であるケリー氏を通じて、現CEOの署名が付された書面を取得したという事実を、この委員会として認定をしたということでございます。 【書き起こし】日産ガバナンス委が会見 報告書を公表 全文3へ続く