生活保護を受けたい本人が「入院」や「認知症」などで申請ができない場合、ほかの人が代理申請できますか?
生活保護を申請する方法
生活保護の申請は、住んでいる地域の福祉事務所へ行き、生活保護についての説明を受けることが必要です。また、厚生労働省によると、申請をすると生活保護の基準に該当するかどうかの調査が行われるようです。調査項目は以下の通りです。 ・生活状況などを把握するための実地調査(家庭訪問など) ・預貯金、保険、不動産などの資産調査 ・扶養義務者による扶養(仕送りなどの援助)の可否の調査 ・年金などの社会保障給付、就労収入などの調査 ・就労の可能性の調査 調査を経て、最低生活費に収入が満たなかった場合は、足りていない分を支給してもらえます。ただし、生活保護を利用している間は、毎月収入の有無や金額を報告しなければなりません。 状況によっては、働くためのアドバイスや指導がなされるケースもあるようです。
生活保護は条件を満たしていれば本人以外でも申請できる
生活保護は、病気やけがによる入院が原因で本人が申請できなくても、親族や配偶者により代理申請ができるため、申請したくても行けない方は親族に代理申請を頼んでみましょう。 また、本人が申請していなくても急を要する場合には、行政側の判断により生活保護が適用される可能性もあります。 生活保護の受給には、収入状況や扶養義務者からサポートを受けられるのかなどの調査が必要です。調査をして最低生活費に収入が満たなければ、足りない分を生活保護費として受給できます。 出典 デジタル庁 e-GOV法令検索 ・生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七条 ・民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十五条、第七百五十二条、 第八百七十七条 京田辺市 生活保護制度について 厚生労働省 生活保護制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部