通勤中、車の中で「歌」をうたうのが楽しみです。これって「ながら運転」として罰金の対象になりますか? イヤホンなしなら大丈夫でしょうか…?
車で通勤している人のなかには、車内で1人で歌うのがささやかな楽しみになっている人もいるかもしれません。運転中の通話は「ながら運転」として禁止されていますが、歌うのも違反になるのでしょうか? 本記事で解説します。 ▼ガソリンスタンドで「タイヤが消耗していて交換しないと危険」と言われた! すぐに換えるべき? 交換時期の目安についても解説
運転中の違反行為にはどのようなものがある?
安全な車社会の実現のため、運転中には守るべきルールが多々あります。具体的な反則行為の一例としては、速度超過や携帯電話使用等(保持)、信号無視、追い越し、免許不携帯などがあり、違反するとそれぞれ図表1の反則金を支払う必要があります。 図表1
警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 を基に作成
ながら運転は禁止されている
ながら運転とは、運転中に携帯電話やカーナビを注視・操作することなどの総称です。ながら運転は道路交通法第71条によって禁止されており、携帯電話を手に取って通話した場合には、普通車の場合1万8000円の反則金を支払う必要があります。 ながら運転をすると画面に意識が集中し、周囲の危険に気づかない可能性が高まります。「少しくらい」と思うかもしれませんが、結果的に重大な交通事故につながる恐れもありますので、ながら運転は絶対にしないようにしましょう。
ハンズフリー通話や歌いながらの運転は大丈夫?
ながら運転は禁止されていますが、ハンズフリー通話や歌いながらの運転は違反になるのでしょうか? 道路交通法において、これらの行為が違反となる明確な記載はありません。そのため、基本的にはハンズフリーでの通話したり、車から流れてくる音楽に合わせて歌ったりしたとしても、法律的には問題はないといえます。 とはいえ、ハンズフリー通話をしたり、歌いながら運転したりすると、運転中の注意力を下げ、事故を起こす原因になりかねません。法律的に問題がないとはいえ、周囲の状況を常に確認するようにしましょう。
大音量は控える必要がある
運転中に歌っても基本的には問題はないと考えられますが、音量には気をつける必要があります。大音量を車内で流していると、周囲の音が聞こえなくなり、事故の原因となるかもしれません。 道路交通法70条でも、運転者は「他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と記載があります。 各都道府県の条例によって、周囲の音や声が聞こえない状態での運転を制限している場合も少なくありません。例えば、福岡県道路交通法施行細則には、「大きな音量で、カーラジオ等を聞き、又はイヤホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと」と明記されています。 また、大音量で運転をしていると救急車や警察といった急を要する車両が近づいても気づかずに、迷惑をかけてしまうかもしれません。 自分と周りの安全、そして緊急車両への対応などを考えると、条例の施行有無に関わらず、どの都道府県でも大音量下での運転は控えるべきといえるでしょう。
まとめ
誰もが安心して暮らすためにも、車に関する各種のルールを守る必要があります。ながら運転はNGですが、車内で歌うことは基本的には問題はありません。 ただし、その場合は周囲の音が聞こえなくなったり、注意がそれたりしないように気を付けましょう。 出典 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 e-Gov法令検索 道路交通法 福岡県警察 警察関係の条例・規則等 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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