わざわざ本籍地まで戸籍を取りにいかなくてもいい! 戸籍の広域交付制度が始まりました
注意点は?
請求できる戸籍には、兄弟姉妹は入っていませんので注意が必要です。また、郵送や代理人による請求はできませんので、戸籍証明書等を請求できる方本人が、市区町村の戸籍担当窓口に行って請求する必要があります。 その際は、運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の写真付き身分証明書も必要となります。さらに請求できる戸籍証明書はコンピューター化されているものに限られますので、コンピューター化されていない一部の戸籍や除籍謄本に関しては請求できません。また、一部事項証明書、個人事項証明書も請求できません。
そのほかの戸籍に関する法改正は?
本籍地とは異なる場所で暮らしている方のなかには、本籍地ではない自治体の窓口で戸籍の届出をする方もいらっしゃるでしょう。そのような場合でも、提出先の自治体の職員が本籍地の戸籍を確認することができますので、原則として、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が不要となります。
相続時には便利な制度です!
相続手続きをご自身でされる方も中にはいらっしゃると思います。相続手続きはさまざまな面で大きな負担になる作業が多いですが、これまで遠方の役所で何度も行っていた手続きの手間が削減され、移動費などのコストが軽減されるという方もいるでしょう。 ただ、戸籍を取得することと読み解くことは別物ですので、難しいと思ったら専門家に相談することも考えて行うようにしましょう。 出典 法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) ※2024/3/26 記事を一部修正いたしました。 執筆者:田久保誠 田久保誠行政書士事務所代表
ファイナンシャルフィールド編集部