学資保険を一括受け取りにしたことで「税金がかかった」と言う友人。損をしない方法はあるのでしょうか?
出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問)No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき」を基に筆者作成 なお、雑所得には一時所得にあるような特別控除はありません。上記の計算式にて算出した雑所得に、ほかの所得をあわせて所得税や住民税を計算します。 契約者と受取人が異なる場合には、「贈与税」がかかる可能性があります。「その年に贈与で受け取った金額-基礎控除額110万円」で計算した金額に税率をかけます。税率は、基礎控除額110万円を差し引いた後の金額により異なります。
学資保険を非課税で受け取る方法はある?
一括で受け取る「一時所得」と、分割で受け取る「雑所得」を比較した際、「一時所得」には50万円の特別控除があります。「受け取った総額-支払総額」が50万円以内であれば、一時所得の課税対象にはならないため、一括受け取りでも税金が発生することはないでしょう。 また、会社員は給与や退職所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告をする必要がありません。よって、分割で受け取る際の「雑所得」が20万円以内であれば、税金がかからない可能性が高くなります。 ただし、学資保険の受け取りでは、契約内容や受け取り方法によって課税方式はさまざまです。そのため、一概に「この方法だと税金がかからない」とは言い難いでしょう。学資保険を非課税で受け取りたい場合は、加入している保険会社に問い合わせてみるといいかもしれません。
学資保険の受け取りは課税対象になる可能性が高い。上手に受け取りたい場合は相談を
学資保険の受け取りは、課税対象になる可能性が高いことが分かりました。 契約者と受取人が同じ場合は「所得税」がかかる可能性があります。さらに、一括で受け取れば「一時所得」、分割なら「雑所得」の課税対象です。契約者と受取人が異なる場合には「贈与税」が発生するかもしれません。 一時所得では、「受け取った総額-支払総額」が50万円以内であれば、課税対象にはならないため、一括受け取りでも税金が発生しないケースもあるでしょう。 ただし、契約内容や受け取り方法によって、さまざまなケースが考えられます。学資保険を上手に受け取りたい場合は、一度加入する保険会社に相談してみることをおすすめします。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部