先日「コンビニ弁当」を食べながら運転している人を見かけました。これって「ながら運転」にならないのでしょうか?
仕事や旅行などで車移動する際、車内で食事を済ませる人がいるかもしれません。運転中に食事を済ませるケースもあるようですが、実際に見かけた際にコンビニ弁当を食べながら運転する行為が「ながら運転」に該当しないのか気になる人もいるでしょう。 この記事では、コンビニ弁当を食べながら運転する行為が「ながら運転」に該当するのかをご紹介します。そのほか、安全運転義務違反に該当した場合の罰則やコンビニ弁当を食べながら運転する行為にともなう安全性のリスクもまとめましたので、ぜひ参考にしてください。 ▼ハンズフリー通話での運転は「違反」になる? ペナルティが発生する場合についても解説
コンビニ弁当を食べながら運転するのは「ながら運転」に該当する?
道路交通法第70条では、以下の条文が定められています。 「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。」 コンビニ弁当を食べながら運転している状態は、ハンドルの確実な操作に対して影響を及ぼすでしょう。 このことから、安全運転義務違反に該当する可能性は十分に考えられます。
安全運転義務違反に該当した場合の罰則
安全運転義務違反に該当した場合、違反点数と反則金が科されるとされており、違反点数は2点です。警視庁によると、反則金は乗車している車両のサイズによって異なり、以下のように定められています。 ・大型車:1万2000円 ・普通車:9000円 ・二輪車:7000円 ・小型特殊車:6000円 ・原付車:6000円 なお、スマートフォンの操作による「ながら運転」の場合は、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が適用されます。違反点数も6点となる点は覚えておきましょう。
コンビニ弁当を食べながらの運転にともなう安全性のリスク
コンビニ弁当を食べながらの運転は安全性のリスクがともなうと考えられます。例えばハンドル操作が片手になってしまえば、正確な操作ができず、運転に支障をきたすおそれがあるでしょう。 さらに食事をすることに気が取られてしまい、注意力が散漫になることも考えられます。この場合、判断が遅くなってしまい、人や車との接触事故を起こしてしまうかもしれません。 また、急いで食べようとすると、食べ物がのどに詰まってしまう可能性もあるでしょう。このようにさまざまな安全性のリスクがともなうと考えられます。 何かトラブルが起きてしまうと、大きな事故につながってしまうかもしれません。そのため、運転中にコンビニ弁当を食べる行為は、控えた方がよいといえます。
コンビニ弁当を食べながらの運転は「安全運転義務違反」に該当する可能性がある
コンビニ弁当を食べながら運転すると、ハンドル操作が正確に行えない可能性があります。この場合は「安全運転義務違反」に該当し、違反点数や反則金などが科されるかもしれません。 また、コンビニ弁当を食べながら運転する行為には、安全性のリスクもともないます。自分だけではなく周囲を危険にさらすおそれもあるため、コンビニ弁当を食べながら運転するのは控えましょう。 出典 警視庁 反則行為の種別及び反則金一覧表 警視庁 交通違反の点数一覧表 e-Gov法令検索 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第七十条(安全運転の義務) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部
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