民法上は相続財産ではないが…「死亡保険金」が“相続税の課税対象”となる理由【税理士が解説】
相続税の受け皿となる「贈与税」にも、非課税財産がある
贈与税でも同様に、相続税法で非課税とする財産があります。 ---------------------------------------- (1)法人からの贈与(相法21の3(1)一):相続税を補完する必要がないため (2)扶養義務者相互間の生活費や教育費(相法21の3(1)二):日常生活最低限の費用であるため (3)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業の用に供する財産(相法21の3(1)三):民間共益事業の特殊性から、その事業の保護育成を図るものであるため ---------------------------------------- 他にも相続税法で非課税とする財産がありますが、それらに加えて香典、祝物等で社交上必要と認められ(相基通21の3-9)、実務面から非課税とされるものもあります。 稲垣 啓 中小企業診断士、税理士 1977年富山県生まれ。立命館大学経営学部を中退(飛び級)し、同大学院法学研究科修了(民事法)。2011年9月に中小企業診断士、2020年3月に税理士登録。著書に『原価計算なるほど用語図鑑』(単著、中央経済社)、『行政書士・社労士・中小企業診断士 副業開業カタログ』(共著、中央経済社)などがある。
稲垣 啓
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