「お墓を生前に購入」「孫と養子縁組」で税金を減らす…目からウロコの「相続税対策」【相続専門公認会計士が解説】
相続税対策にもいろいろありますが、「生きているうちにお墓を買っておく」、「孫と養子縁組する」といった方法でも相続税が軽減できるのをご存じでしょうか。本記事では、相続専門の公認会計士・税理士として活躍する石倉英樹氏が、著書『税金のことが全然わかっていないド素人ですが、相続税って結局どうすればいいのか教えてください!』(すばる舎)から、目からウロコの相続税対策をご紹介します。 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)>
生前に「非課税財産」を購入すると節税対策に
「非課税財産」は相続税が課税されない財産です。非課税財産の代表には、墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具などがあります。その他にも、相続税の非課税枠が一部設定されている生命保険金、死亡退職金、また公共団体などへの寄附も非課税です。 生前にこれらの非課税財産を購入することは、節税対策のポイントになります。 お墓は死後より「生きているうち」に買おう 例えば、預貯金が3,000万円ある人が生前に200万円のお墓を購入すると、亡くなったあとにお墓の200万円は非課税財産になるので、2,800万円にのみ相続税が課税されます。 つまり、生前から所有している財産の内訳に、非課税財産の割合を増やしておけば、相続税がかかる財産を減らせるということです。 引き継ぐお墓がない場合は、生前にお墓を建てておけば相続財産が減らせるので、節税対策として検討することをお勧めします。 なお、生前に購入した場合にのみ「非課税財産」とみなされるので、亡くなったあとに相続財産から「非課税財産」を購入しても、非課税にはなりません。 また、骨董品的な価値がある仏具などを購入した場合は非課税にはならず、相続税が課税されるので気を付けてください。 相続財産はないと思っている人でも、自宅の土地などを評価したときに案外と相続税が高くなる場合もあります。生前から非課税財産を活用して、相続税の対策をしておくといいでしょう。 POINT 生前から所有している財産の内訳に、お墓などの非課税財産の割合を増やしておけば、相続税がかかる財産を減らせます。