後継者・長男へ遺産の大半を渡したい…社長・父の相続発生後、「遺留分」を求める二男とのトラブルを防ぐ「遺言書の中身」【弁護士の助言】
父の死後、遺留分を侵害する遺言書が発覚したら…
被相続人が亡くなったあとで、自身の遺留分を侵害する内容の遺言書があることを知ったら、どのように対処すればよいのでしょうか? ここでは、遺留分を侵害された場合の対処法を解説します。なお、被相続人は父、相続人は長男と二男であり、父が「長男に全財産を相続させる」という旨の遺言書を遺していたことを前提とします。 弁護士へ相談する 遺留分が侵害されていることを知ったら、まずは遺留分侵害額請求をするかどうかを検討します。遺留分侵害額請求をしないのであれば、特に手続きを取る必要はありません。ただし、長男に対して「自分は遺留分を請求するつもりはない」などと明言しておくと、長男が安心する可能性は高いでしょう。 一方、遺留分侵害額請求をしたい場合は、早期に弁護士へご相談ください。遺留分侵害額請求は自分で行うこともできますが、弁護士へ依頼して行うことがおすすめです。なぜなら、弁護士へ依頼することで、計算を誤り本来よりも少ない額で請求してしまう事態を避けやすくなるためです。また、当事者間で金額についての意見が相違した場合であっても、安心して対応を任せることができます。 期間制限に遺留分侵害額請求をする 遺留分侵害額請求には期間制限があり、その期間を超過すると請求ができなくなります。そのため、期間制限を特に意識して請求しましょう。原則として、遺留分侵害額請求の期間制限は遺留分侵害の事実と相続開始を知ってから1年間です(民法1048条前段)。ただし、遺留分侵害の事実などを知らないままであっても、相続開始から10年が経過するともはや請求することはできません(民法1048条後段)。 遺留分侵害額請求をする方法は次のとおりです。 ・内容証明郵便で直接請求する ・調停を申し立てる ・訴訟を申し立てる ・内容証明郵便で直接請求する 民法には、遺留分侵害額請求の方法について特に定めはありません。そのため、口頭での請求や普通郵便での請求であっても、請求の効果自体は生じます。しかし、あとから「請求されていない」や「確かに請求されたが、そのときにはすでに時効を経過していた」などと主張された際に、口頭や普通郵便では、期間制限内に請求したことの証明が困難です。そこで、遺留分侵害額請求は内容証明郵便で行うことが一般的です。 内容証明郵便とは、いついかなる内容の郵便が誰から誰に差し出されたかを日本郵便株式会社が証明するサービスであり、期間制限内に遺留分侵害額請求したことの証拠が残ります。遺留分侵害額について双方の交渉が成立し、侵害額相当額の金銭の支払いを受けられたら、その時点で事件は終結します。 ・調停を申し立てる 内容証明郵便で遺留分侵害額請求をしても、相手方が請求額を支払わないことがあります。また、侵害額に関する見解が相違して、意見がまとまらないこともあるでしょう。その場合は、遺留分侵害額請求調停を申し立てて解決を図ります。 調停とは、調停委員の立ち合いのもと、家庭裁判所で行う話し合いの手続きです。話し合いといっても相手方と顔を合わせて議論をするのではなく、調停委員が当事者双方から交互に意見を聴く形で進行します。無事に意見がまとまると、調停成立となります。 ・訴訟を申し立てる 双方の意見がまとまらず、調停が不成立となった場合は、裁判所に訴訟を申し立てます。 訴訟とは、資料などを提出し、裁判所に遺留分侵害額などを決めてもらう手続きです。判決に不服がある場合は、判決の送達を受けた日から2週間以内に控訴ができます。一方、期限内に控訴をしなかった場合は判決が確定し、当事者双方がこの判決に従わなければなりません。なお、調停や訴訟で支払うべき遺留分侵害額が確定したにもかかわらず期限内に支払わない場合には、強制執行の対象となります。