大学進学で祖父母から援助を受けるのに専用の口座を作らないといけないと言われました。面倒なので他の方法はありますか?
専用口座を開設しないで教育資金の援助を受ける方法
専用口座を開設しないで教育資金の援助を受けたい場合は、以下の方法を検討してみてください。 ・その都度教育資金を援助してもらう ・暦年課税なら年間110万円までの教育資金の援助は非課税 以下で、方法別に内容を解説します。 ■その都度教育資金を援助してもらう 「祖父母に学費を負担してもらう」など、その都度の教育資金援助であれば、必要な費用として非課税扱いになります。通常の生活に必要と認められる費用や学費や教材費、文具費といった教育費に充てるために受けた財産は、贈与税がかからないと定めているからです。 ただし、教育費や生活費として贈与を受けたとしても、預金や株式や不動産購入といった別の目的に使用した場合は贈与税の課税対象になります。 ■暦年課税で年間110万円までの教育資金の援助は非課税 その年の1月1日から12月31日までに贈与を受けた財産が110万円までなら、贈与税はかかりません。贈与税は1年間で贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して発生するからです。 例えば、祖父と祖母のそれぞれから50万円、合計100万円というように贈与を受ければ、110万円を超えないので非課税扱いになります。これが祖父と祖母から60万円ずつ贈与を受けた場合は合計120万円となり、基礎控除額を差し引いた10万円に対して贈与税がかかります。
自分に適した方法で大学進学の費用を援助してもらおう
大学進学の際には多くのお金がかかるため、祖父母から援助を受けられる状況なら有効活用したいところでしょう。教育資金をその都度援助してもらう、1年間で110万円を超えない範囲内の贈与なら非課税扱いです。 さらに高額な資金援助が必要なら「教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置」を活用すれば、1500万円までは非課税扱いですが金融機関での手続き、専用口座の開設は避けられません。必要な教育資金がどのくらいの金額なのかを確認し、そのうえで適切な方法にて援助を受けてください。 出典 文部科学省 教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部