韓国カフェ・女性従業員の飲料に体液混入が「強制わいせつ」で処罰されない理由
【09月02日 KOREA WAVE】韓国でカフェの女性従業員が飲んでいた飲料に体液を混入する事件があり、容疑者の男性について「物損」罪のみが適用されたとSBSがこのほど報じた。 報道によると、ソウル市龍山区(ヨンサング)の女子大学前のカフェで7月2日、20代男性が女性従業員の飲料に自身の体液を混入した。男性は女性従業員が背を向けたすきにポケットから何かを取り出し、飲料カップに投入していた。 防犯カメラにその時の映像が記録されており、飲料に異常を感じた女性従業員はすぐに警察に通報した。 加害者の男性は従業員が飲料を飲む様子を確認した後、カフェを出た。女性従業員は性的嫌悪感を抱いたが、適用された罪は飲料カップを損壊したことに関する物損のみ。女性は強制わいせつ罪の適用を求める意見書を警察に提出していた。 昨年9月には慶南泗川(キョンナム・サチョン)の高校教師が体液を混入された事件もあったが、その際も物損のみで処罰された。 現行法では強制わいせつ罪は直接的な身体接触が基準とされており、2021年9月に女性の服に体液を付着させた場合に強制わいせつ罪も認められたが、これは例外的なケースとなっている。 国会では、性的羞恥心や嫌悪感を引き起こす物を他者に触れさせた者を性犯罪として処罰する法律改正案が提案されているが、議論には至っていない。 (c)KOREA WAVE/AFPBB News
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