ふるさと納税「ポイント禁止」のなぜ? “業者の中抜き”だけじゃなかった…憂慮すべき「2つの問題」とは
総務省は6月25日、ふるさと納税制度について仲介サイトによる「ポイント付与」を2025年10月から禁止する方針を明らかにした。地方公共団体から仲介業者に支払う経費がかさんでいることを問題視したものである。 ふるさと納税についてはさまざまな問題が指摘され、制度改定が行われてきた。今回の「ポイント禁止」もその一環だが、そもそもふるさと納税に「構造的問題」はないのか。税金に関する情報発信を精力的に行っている黒瀧泰介税理士(税理士法人グランサーズ共同代表)に、整理して解説してもらった。 ふるさと納税の受入額及び受入件数の推移(全国計)(出典:総務省)
「節税」ではない…誤解が多い「ふるさと納税のメリット」
まず、ふるさと納税の基本的なしくみについて確認しておこう。 黒瀧税理士:「ふるさと納税は好きな自治体を選び『寄付』を行ったら、翌年の税金から『寄付金額-2000円』の額の控除を受けられる制度です。 『税額控除』の一種なので、よく『節税』の方法として挙げられることがあります。しかし、それは厳密にいえば誤りです。 税金の額を減らせる効果はいっさいありません。むしろ、金銭の収支だけみれば『2000円のマイナス』です。 あくまでも、『返礼品の市場価値が2000円を超える場合に差額が儲かる』という制度です。したがって、寄付額と返礼品のチョイスによってはかえって『損』になっている可能性もあります」
つまり、返礼品の市場価格が2000円を超えれば、その差額分が「儲かる」ということになる。そして、寄付額が大きいほど返礼品は「豪華」になり、「儲け」の額も大きくなるというしくみである。 たとえば、東海地方のK町では、町内に工場を構える人気マットレスメーカーA社の商品を返礼品の一つとして設定している。約11万円を寄付すれば、定価約3万8500円のマットレスを受け取れる。自己負担額は2000円なので、差額の3万6500円分が「儲け」になる(図表参照)。 この「儲け」こそが、ふるさと納税をする人にとって大きな魅力である。しかし、黒瀧税理士は、このしくみが様々な問題の根源にもなっていると指摘する。 黒瀧税理士:「ふるさと納税制度については、制度のスタート当時から様々な問題が指摘されています。 整理してみると、結局のところ、問題点は大きく『①経費の問題』と、『②財源流出の問題』の2つにまとめられます」