3年前に「実家」を相続したけど、家の「相続登記」をしていません。放置すると「10万円」払う必要があると聞いたけど、今すぐ手続きすれば問題ない?
相続登記をしなかった場合の罰則
正当な理由なく3年以内に相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。法改正前に相続した不動産も対象となります。法改正後に相続を認知した場合は認知してから3年以内、または法改正施行日から3年以内、どちらか遅い期日を起点に手続きを行なわなければいけません。 また本改正に付随し、住所変更登記も義務化されました。氏名や住所の変更があった場合は2年以内に手続きをしないと、5万円以下の過料が科される可能性があります。(2026年4月1日より施行) ■正当な理由とは? 法務省によると、正当な理由があれば罰則が免除されます。正当な理由として認められる事情には、次のような例があります。 ●相続人が多数で、資料収集や相続人の把握に時間がかかっている ●遺言の有効性や遺産などの範囲などが争われている ●申請義務者が重病などの事情で申請が難しい ●経済的困窮が理由で登記の申請費用を負担できない
相続登記の手続きについて
相続登記は以下の流れで進めます。 1.不動産の確認と引き継ぐ人を決める 相続する不動産を確認し、遺産分割協議や遺言書で相続人を決定します。 2.必要書類を収集 必要書類は状況に応じて異なりますが、主な書類は次の通りです。 ●亡くなった人の戸籍謄本 ●相続人全員の戸籍謄本 ●遺産分割協議書または遺言書 ●相続する不動産の固定資産評価証明書 3.登記申請書を作成 登記申請書に必要事項を正確に記入し、登録免許税分の収入印紙を貼ります。申請書には権利証明書類や戸籍関係書類も添付します。 4.法務局へ申請 相続する土地を管轄する法務局へ、申請書と必要書類を提出します。申請方法は3通りあります。 ●窓口での申請 ・郵送申請 ●インターネット申請(電子署名が必要) 5.登記完了の確認 登記が完了すると「登記識別情報通知書」が交付されます。登記簿謄本で所有者の名義変更が完了していることを確認し、手続き終了です。 申請に不備がなければ登記内容がそのまま反映されます。申請内容に誤りがないか、しっかり確認を行いましょう。
まとめ
3年前に実家を相続してまだ相続登記をしていない場合、今すぐ手続きをすれば問題ありません。2024年4月1日に施行された改正法により、過去の相続についてはこの日が起算点となるため、2027年3月31日までに相続登記を行うことが求められています。 出典 東京法務局 相続登記が義務化されました(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地 !~ 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部