第1号被保険者の場合は手取りが増える? 社会保険の適用拡大により恩恵を受ける人とは【月間ヒット記事】
2024年10月から、従業員数51人から100人の企業等で働くパートやアルバイトの方たちが一定の条件のもと社会保険に加入するようになります。今回は社会保険加入のメリット・デメリットをパターン別に解説します。 【画像】手取りの変化
「被用者保険」とは?
ご存じの通り日本は「皆保険・皆年金」制度ですから、すべての方は何かしらの社会保険制度に加入します。自営業者などは、国民健康保険と国民年金に、会社員は「被用者保険」といわれる健康保険と厚生年金に加入します。 「被用者」は雇われている人という意味ですが、どういうところで雇われているのかによっても社会保険制度が異なります。まず「株式会社」などの法人は適用事業所となり厚生年金に加入します。従業員がおらず一人で事業をしている方も同様です。 2022年10月からは、従業員が常時5人以上いる弁護士、税理士といった士業の事業所についても社会保険加入が義務づけられました。適用事業所以外の勤め先であっても、従業員の半数以上が厚生年金保険の適用事業所となることに同意し、事業主が申請して厚生労働大臣の認可を受けることにより適用事業所となることもできます。 2024年10月から社会保険に加入することになるパートやアルバイトの皆さんは、まずお勤め先が社会保険加入をしている適用事業所であることが第一の条件です。その上で、これまでは同じ勤め先でもはたらき方により、社会保険に加入する人、加入しない人がいました。 その区分を端的に表現した言葉が「年収130万円の壁」です。なじみがある方もいるかも知れませんが、概ね年収130万円までであれば、お勤め先が厚生年金適用事業所であってもご自身は厚生年金被保険者にならず個人で国民年金に加入するまたは厚生年金被保険者の扶養の配偶者となります。
「年収130万円の壁」が「106万円の壁」に
しかし、2024年10月からは、年収130万円が106万円に変ります。具体的には以下の4つの条件をすべて満たした方は社会保険に加入します。 ・週の勤務時間が20時間以上 ・給与が月額88000円以上 ・2ヶ月を超えて働く予定がある ・学生ではない方 例えばご主人がサラリーマンでパートに出られている奥さん、つまり第3号被保険者の方々です。一方、同じ奥さんでもご主人がサラリーマンではないため、ご自身で国民年金保険料を払っている方やシングルの方も同様です。後述の方達を第1号被保険者と呼びます。 「年収の壁」という言葉と共にネガティブに情報が伝えられることもある適用拡大ですが、自らが社会保険に加入することで生じる影響は、第3号被保険者か第1号被保険者かによって大きく異なります。