第1号被保険者の場合は手取りが増える? 社会保険の適用拡大により恩恵を受ける人とは【月間ヒット記事】
第1号被保険者の場合は手取りが増える?
第3号被保険者の場合、これまで年金保険も健康保険も「被扶養者」として保険料を一切払わずとも社会保険に加入できていたので、同じ収入であれば適用拡大で自らが社会保険料を負担することになるため手取りが減少します。 厚生労働省が提示する例によると、月額給与98000円で働いている第3号被保険者は現在の手取りが96900円です。(雇用保険と所得税が差し引かれる) しかし、2024年10月から社会保険に加入すると健康保険料が月4900円、厚生年金保険料月9000円の新たな負担が増えるので、月の手取りは83500円になります。(自らが支払う社会保険料が全額所得控除となるため、所得税の支払はなくなります。) これまでと収入は同じなのに年間16万800円も手取りが減るのですから「年収の壁」で損をしてしまうと言われるのも納得がいきます。 では、第1号被保険者の場合はどうなるのでしょうか。厚生労働省は、月98000円のアルバイト代から国民健康保険料3800円、国民年金保険料17000円、雇用保険料600円差し引かれるので、手取りは76600円というシミュレーションを示しています(自ら社会保険料を負担しているため、その額が所得控除となるため所得税の負担はありません)。 第3号被保険者と同様、社会保険に加入すると手取りが83500円になりますので、第1号被保険者の場合、逆にこれまでより手取りが増えることになります。これは被用者の健康保険と厚生年金の保険料は労使折半といって雇い側が半分負担してくれる恩恵と言えます。特に国民年金保険料が17000円だったところが厚生年金の自己負担保険料は9000円ですから約半分に負担が減るわけです。
手取りが増える以外のメリットとは
給付面でもメリットが大きくなります。厚生年金に加入すると国民年金に上乗せされ2階建ての年金制度に加入できます。つまり、これまで国民年金の給付しか受けられなかったのが、厚生年金の給付も併せて受けられるようになるのです。年金は老齢・遺族・障害の3つの保険のパッケージですから半分の保険料で保障が拡大することになります。 例えば月98000円の収入で厚生年金に20年継続して加入すると老齢厚生年金が約12万円上乗せされます。終身年金の受給期間を30年と仮定するとその価値は360万円です。さらに手取りが月6900円増えた分を年平均3%で運用できれば20年で226万円もの資産を作ることができます。 またこれまでは、病気などで仕事を休むとその分だけ収入が減ってしまいましたが、被用者の健康保険であれば、4日以上働くことができなければ健康保険から所得補償として傷病手当金が最長1年半にわたり給付されます。金額は、給与の3分の2ですから大きな安心になるでしょう。 このように適用拡大によって第1号被保険者は大きな恩恵を受けることができます。いわゆる「年収の壁」に相当するデメリットはひとつもないと言えるでしょう。これが働き方にかかわらず等しく保障を受けられるようにという国の方針です。