「相続手続き、自分でできるもん!」…相続人〈見よう見まねの手続き〉の結果、あとから判明する恐ろしい事態【司法書士が解説】
親の財産は預貯金と自宅不動産だけ。これなら自分ひとりでサクッと相続手続きできるかも…。そのように考える方は少なくありません。しかし実際には、手続き後に大きな問題が判明し、労力が無駄になるどころか、手痛い思いをするリスクも…。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
相続の手続き「簡単そうに見える」ケースも多いが…
ご自身の身に相続が発生したとき、まずはインターネットで「相続/やるべきこと」等を検索し、具体的な手続きについて調べた方もいらっしゃるでしょう。すると、 「相続手続き、専門家に依頼しなくても、自力でできるのでは?」 と思い立ち、ご自身で相続税の計算・納付、不動産等の名義書換までチャレンジしようとする方が、一定数いらっしゃいます。しかし専門家として、それはお勧めできません。 下記にまとめたのは「相続の発生」から「相続税申告」までの基本的な手続きの流れです。 ◆相続発生→相続税納付・不動産名義書換までの基本的な流れ (1)被相続人(亡くなられた方)の遺言書の有無を確認する (2)相続人を確認し、自分や家族以外の存在がいないか調査する (3)亡くなった被相続人の相続財産のすべてを調査する (4)共同相続人がいる場合は遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する (5)相続税の申告を行う (6)不動産等の財産がある場合は、相続による所有権移転の登記を行う まず、「遺言書の確認→相続人の調査」という順番で確認します((1)(2))。なぜなら、相続人が1人でも参加しなかった遺産分割協議((4))は、法律上無効だからです。あとから相続人が見つかった場合、協議のやり直しが必要です。 相続財産は「貯金」「土地」「株式」等のプラスの財産だけではなく、「借金」「負債債務」等のマイナス財産もあります。それらを含め、すべて調査する必要があります((3))。 そのうえで、すべてを相続するのか(単純相続)、一部を相続するのか(限定承認)、相続放棄をするのか(相続放棄)、いずれかを選択することになります。 その後は、相続税の申告をして((5))、必要があれば、不動産等の財産があれば、相続による所有権移転の登記をして((6))、一連の手続きは完了です。
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