80歳母、質素にコツコツ「タンス預金3,000万円」を貯めたはずが…自慢の美しい長髪がコロナ後に一変、ボサボサ頭に。異変に気付いた50代息子、「母のボストンバッグの中身」に唖然【CFPの助言】
認知症になる前に
ポイント1:そもそも相続税がかからなかった可能性も Aさんのように質素倹約でコツコツと暮らした結果、数千万円の預貯金を持つ方は少なくありません。3,000万円は大きな資産であることに変わりはありませんが、Aさんには子供が2人いるため、遺産の総額から引ける基礎控除が4,200万円あります(3,000万円+600万円×2人)。 Aさんの預貯金は3,000万円だったので、ご自宅と合わせてもこの基礎控除の範囲内に収まっていた可能性があります。また、仮に相続税が発生したとしても決して多額ではなく、手持ちの預貯金から少し払えばよい程度だった可能性が十分にあるのです。 Aさんのこれからの老人ホームでの暮らしを考えると、ちょうど相続税がかからない範囲に預貯金を使ってしまっている可能性もあります。 ポイント2:普通に金融機関に預けておく 現金にすれば相続税がかからないというわけではありません。そもそも預金のままでも相続税がかからないのであれば、普通に金融機関に置いておけばよかったのです。 2024年7月からは新札(新券)が発行されます。旧札もそのまま使うことができますが、新札が流通の大半となるのは時間の問題です。やがて旧札は使いにくい存在へとなっていくでしょう。 認知判断能力の低下に伴い、現物の管理は徐々に難しくもなります。また、認知症の方特有の妄想のひとつに、大事なものを盗られたと訴えることが挙げられます。 盗られて困るようなものは、極力身の回りに置かないことが認知症対策のひとつといえるわけですから、多額の現預金を身の回りに置くことはリスクの塊でしかないでしょう。
ポイント3:相続税の心配には、最も手軽な税金対策「生命保険」を検討 現預金であれば相続税が課税される財産額であっても、保険に置き換えるだけで相続税の税金対策ができる可能性があります。死亡保険金には非課税枠があり、500万円×法定相続人の人数までの金額であれば、相続税の課税対象とはなりません。 Aさんの場合、1,000万円までの死亡保険金は非課税枠です。手元の預貯金を生命保険に置き換えるだけで、相続税対策は完結していた可能性があります。もちろん、Aさんが認知症を発症する前にとっておくべき対策のひとつでもあります。 現金というのは傍から見ると捉えにくい財産のひとつです。それゆえに、社会に対して不信感を持つ高齢者が、突拍子もなく「現金にして、私のそばに置いておけば大丈夫!」という発想を持つことがあります。 ところがその現金は傍からだけでなく、ご自身、家族からですらやがては捉えにくく、管理がしづらい財産になっていきます。これまで金融の仕組みまったく使わずに生きてきた方というのはおそらく1人もいないでしょう。そうであるならば、最後も金融の仕組みのなかで生活を終えるというのが、間違いが起こらないお金の管理方法といえそうです。 ※本記事は、実際にあった出来事をベースにしたものですが、登場人物や設定などはプライバシーの観点から変更している部分があります。また、実際の相続の現場は、論点が複雑に入り組むことが多々あり、すべての脈絡を盛り込むことは話の流れがわかりにくくなります。このため、現実に起こった出来事のなかで、見落とされた論点に焦点を当てて一部脚色を加えて記事化しています。 森 拓哉 株式会社アイポス 繋ぐ相続サロン 代表取締役