“故意が認められない”スナックで無銭飲食の罪に問われた男性に『無罪』判決【愛媛】
愛媛県松山市のスナックで無銭飲食をした罪に問われた男性の裁判で、松山地裁は男性に『無罪』判決を言い渡しました。 判決によりますと、住所不定で無職の男性(59)は去年5月、松山市内のスナックで酒などを注文したものの、所持金が足りず代金2万5000円を支払わなかったということです。 21日の判決で松山地裁の渡邉一昭裁判官は、詐欺などの罪に問われた男性について「代金を支払う意思がなく、飲食後直ちに代金を支払う能力がないことを認識していたとみるには合理的な疑いが残り、故意が認められない」などとして、男性に『無罪』を言い渡しました。 判決を受け、松山地検の寺尾智子次席検事は「判決内容を十分検討した上、適切に対応したい」とコメントしています。
テレビ愛媛