職場で「人手が足りないから」と、休みの日に勝手にシフトを入れられました。予定がなくても「拒否」して大丈夫ですか? 大変だとは思いますが、疲れてるので休みたいです…
「シフト制」での働き方は、労働者にとって自分のスケジュールに合わせることができる点がメリットです。「午前中に働きたい」「深夜に働いて深夜手当をもらいたい」といった労働者のニーズに合わせられます。しかし、急なシフトの変更が発生する可能性もあります。 例えば、「休日だったはずが人手不足を理由に勝手に変更された」場合、変更されたシフト日時が自分にとって好ましくない日であれば拒否することはできるのでしょうか? 本記事で解説していきます。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
そもそも「シフト制」とは?
シフト制は1週間や1ヶ月ごとに作成される「勤務シフト」によって労働日や労働時間を確定させる勤務形態です。そのため、労働契約を締結する際には労働日や労働時間を決めないという特徴があります。 しかし、無制限に労働時間を決めたり、休日の決め方を会社本位で決めたりすることは許されていません。シフト制の勤務形態でも書面で明示しなければいけない事項が定められています。 例えば、「契約期間」「契約を更新する場合の基準」「就業場所や従事する業務」「始業時刻と終業時刻、休憩、休日」「賃金の支払い方法や時期」「退職についての事項」といったものです。その他にも、定めた場合に明示する事項として、「退職手当」「賞与」などが挙げられます。
勝手にシフトを変更することは認められない
シフト制の勤務形態では、トラブル防止のためにシフトの作成や変更などについて労働者と使用者で話し合ってルールを決めることが求められます。 まず、シフトの作成時には労働者側の意見を聞いてもらうことが必要です。シフトの通知期限や通知方法も、ルールで定められているかを確認しましょう。 また、一度確定したシフトが変更されるときは、シフト期間開始前に労働者や使用者が申出を行う際の期限や手続きについてルールが定められているかを確認しましょう。それだけでなく、シフト期間後に一度確定したシフトを変更する際の期限や手続きについてのルールもトラブル防止のために整えてもらいましょう。 特に、シフトの変更については「労働条件の変更」にあたります。労働条件を変更するためには使用者と労働者双方の合意が必要です。これは労働契約法8条の「労働契約の内容の変更」が根拠となっています。そのため、事例のように労働者に無断で勝手にシフトを変更する会社側の行動は労働契約法8条違反です。 勝手にシフトを変更することは認められないので、拒否することもできます。 使用者である会社側は労働者と話し合い、合意を得ることが重要です。シフトの作成や変更などについてのルールを作り、使用者と労働者が守れるようにすることでトラブルを防止できるでしょう。